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答弁本文情報

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昭和三十二年二月八日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質二六第一号
    昭和三十二年二月八日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 岸 信介

         衆議院議長 (注)谷秀次 殿

衆議院議員古島義英君提出自作農維持に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古島義英君提出自作農維持に関する質問に対する答弁書



一 質問一について

 農地改革後の農業政策は、自作農の維持等、耕作者の地位の安定及び農業生産力の増進を中心としておし進められており、現行農地法の規定による諸統制もすべてこのために行われているものにほかなりません。
 農地法の励行については、今後も引き続きその徹底を図り、実効を挙げるよう努める所存であります。
 自作農家の維持及び経営安定のために昭和三十年八月自作農維持創設資金融通法を制定施行し、これにより長期低利の資金を融通しておりますが、その効果が相当顕著であつて、今後ともこの制度の拡充を期してゆく方針であります。

二 質問二について

 自作農創設の登記の点につきましては、特別の事情のない限り、遅滞なく都道府県知事が登記所に嘱託をすることになつております。理由なくこれを放置することは無いとは存じますが、これが事務手続上おくれている向につきましては、今後ともその促進を図つてゆく所存であります。

三 質問三、四、八、九、十及び十一の前段について

 国が自作農創設特別措置法により売り渡した農地につきましては、その売渡処分にかしがあるにとどまらず、売渡を受けた者の既得権を侵害しても、なお、取消をしなければならない公益上の必要性がある場合には取消ができますが、その他の場合には取消ができないものと解しております。なお、この点につきましては、自作農創設特別措置法が廃止された後でも同様と解しております。また、御指摘の知事の中央農地委員会に対する決議取消請求の点につきましては、知事の市町村農地委員会に対する監督権限についての除斥期間を設けているのにすぎない特殊の場合と解されますので、自作農創設特別措置法による買収、売渡処分につきましては前述のとおりと解釈いたしております。

四 質問六、七の点について

 自作農創設特別措置法による売渡に関する事務は、本来国の事務ではありますが、いわゆる機関委任事務として法律上知事が行うものとされているものでありまして、同法施行令第十二条第四項とは別問題のものであります。

五 質問五、十二及び十一の後段について

 自作農創設特別措置法第五条第八号にいう「収穫の著しく不定な農地」とは、同号に例示されている新開墾地、焼畑、切替畑等のほか、例えば、河川敷のうち堤外にある土地などで河川の増水などのため、被害が著しく、そのため収穫の不定なもの、又はいわゆる不定田すなわち土質が浮いて安定しない土地などをも指すものでありますが、具体的に実情に即して判断すべきものと考えます。

 右答弁する。




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