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答弁本文情報

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昭和五十四年七月十三日受領
答弁第四九号
(質問の 四九)

  内閣衆質八七第四九号
    昭和五十四年七月十三日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員柴田睦夫君提出在外預送金不払い問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柴田睦夫君提出在外預送金不払い問題に関する質問に対する答弁書



一について

 本邦内に住所を有する在外預送金者の債権は、昭和二十九年五月閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部改正によりこれを本邦内にある財産とみなして特殊清算の対象とされ、閉鎖機関朝鮮銀行及び閉鎖機関株式会社台湾銀行の特殊清算人が所定の手続により支払いを行つてきている。
 なお、在外預送金に係る債務は、閉鎖機関の本邦外にある店舗に係る債務であるから、閉鎖機関の清算方式が履行地主義から店舗主義に切り替えられたからといつて、直ちに特殊清算の対象となるわけではない。

二について

1 閉鎖機関朝鮮銀行の特殊清算については、一般債務、在外預送金債務(約六億三千万円)等の弁済等がなされた後、納付金約二十九億九千万円及び清算諸税約二十三億八千万円が納付された。その後の残余財産約十八億五千万円が株式会社日本不動産銀行の資本金等に充てられた。
  閉鎖機関株式会社台湾銀行の特殊清算については、一般債務、在外預送金債務(約七億六千万円)等の弁済等がなされた後、納付金約九億五千万円及び清算諸税約六億七千万円が納付された。その後の残余財産約六億九千万円が日本貿易信用株式会社の資本金等に充てられた。

2 納付金及び清算諸税は、在外財産問題調査会の答申に基づいて定められた換算率によつて在外預送金者に適正に払い戻した後の残存財産から納付されている。

3(1) 閉鎖機関朝鮮銀行及び閉鎖機関株式会社台湾銀行の納付金は、閉鎖機関令に基づくもので、その計算式は次のとおりである。

      納付金 イ及びロの合計額

  イ (残存財産の価額−(払込資本金額の年6%相当額+欠損補填積立金及び配当平
   均積立金))×
 
  ロ (残存財産の価額−(払込資本金額の年6%相当額+欠損補填積立金及び配当平
   均積立金+イの算式によつて得た金額+残存財産の価額の ))×
  10

 (2) 閉鎖機関朝鮮銀行及び閉鎖機関株式会社台湾銀行に係る清算諸税は、法人税法(昭和十五年法律第二十五号)、営業税法(昭和十五年法律第三十三号)及び地方税法(昭和十五年法律第六十号)並びに閉鎖機関令に基づくもので、その計算式は次のとおりである。
    イ 法人税
     (イ) 清算所得金額
        (残存財産の価額−(1)の納付金)−(払込株式金額+再評価積立金額)
     (ロ) 税率
  積立金額から成る部分 二十六パーセント
  その他の部分 四十八パーセント

    ロ 営業税
     (イ) 清算純益金額
        (残存財産の価額−(1)の納付金)−(払込株式金額+再評価積立金額)
     (ロ) 税率    二パーセント

    ハ 営業税附加税
  (イ) 府県税 営業税の百分の百(原則)
  (ロ) 市町村税 営業税の百分の二百(原則)

    ニ 都市計画税(営業税割)
  (イ) 府県税 営業税の百分の二十五以内
  (ロ) 市町村税 営業税の百分の六十八以内

4 本邦外にある店舗に係る債務のうち外貨表示のものについては、すべて閉鎖機関令に定める所定の換算率により処理されている。
  なお、従業員の退職金等外貨表示でない債務について、本邦通貨への換算の必要が生じなかつたのは当然のことである。

三について

 本邦内に住所を有する在外預送金者の債権については、昭和二十九年五月の閉鎖機関令の一部改正により、適正に処理されたものと考えている。

 右答弁する。




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