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答弁本文情報

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昭和五十五年十二月九日受領
答弁第一四号
(質問の 一四)

  内閣衆質九三第一四号
    昭和五十五年十二月九日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員大原亨君提出原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大原亨君提出原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関する再質問に対する答弁書



一について

 広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるといい切ることはできないということは、従来から政府が答弁してきたとおりである。
 なお、戦勝国、戦敗国を含めすべての国が国際法を遵守しなければならないことは、いうまでもない。
 また、原子爆弾被爆者に対する措置については、先の内閣衆質九三第八号(昭和五十五年十一月七日)の答弁書の三についてにおいて答弁したとおりである。号

二について

 義勇召集の実施についての主務大臣の定める方法については、旧義勇兵役法施行規則第十八条によれば、連隊区司令官の定めるところにより便宜の方法をもつて義勇召集担任者を経て本人に通達することとされており、これに基づき実際の運用が行われたものと思われる。
 また、原子爆弾被爆者一般について、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する軍人軍属及び準軍属と国との間にあつた特別の関係と同様の国との特別の関係があつたとは考えていない。
 なお、国民義勇隊関係書類が極秘の取扱いとされていた理由はつまびらかでなく、また、沖繩における昭和十九年十月十日以降の空襲による六歳以上の被害者のすべてを戦傷病者戦没者遺族等援護法において準軍属として処遇しているわけではない。

三について

 政府としては、昭和五十四年一月の社会保障制度審議会の答申等を踏まえ、原爆被爆者対策基本問題懇談会を設け、意見を聴いているところであり、今後の原子爆弾被爆者対策については、その意見を待つて適切に対処いたしたい。

 右答弁する。




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