答弁本文情報
昭和五十五年十二月五日受領答弁第一九号
内閣衆質九三第一九号
昭和五十五年十二月五日
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員上原康助君提出沖縄の米軍基地内の未契約者所有の土地に対する強制使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員上原康助君提出沖縄の米軍基地内の未契約者所有の土地に対する強制使用に関する質問に対する答弁書
一について
昭和五十七年五月十五日以降においても引き続き米軍の用に供する土地については、所有者等との合意又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)に定める手続により、その使用権を取得したいと考えている。
駐留軍用地特措法が、憲法第二十九条に抵触するものであるとは考えていない。
昭和五十二年五月に駐留軍用地特措法を適用しなかつたのは、同法により使用しようとする土地が現地に即して特定できる状態になつていなかつたからである。
今回、同法により使用しようとしている土地については、その大部分は沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の手続を完了しており、同手続を完了していない一部の土地についても位置境界明確化作業を通じ、現地に即して特定できる状態になつているので駐留軍用地特措法の適用ができると考えている。
駐留軍用地特措法で使用しようとする土地は、二及び三についてにおいて述べたように現地に即して特定できると考えている。
駐留軍用地特措法第四条の規定により添付すべき意見書は、その提出がなかつたときは添付を要しないと考えている。
駐留軍用地特措法第三条にいう「適正且つ合理的であるとき」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に規定する目的達成のため駐留する米軍が施設及び区域として土地を使用することについて、その必要性が客観的に認められるときである。
今回、駐留軍用地特措法により使用しようとしている土地については、五年を超えない範囲内でその使用期間を定めることを予定している。