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答弁本文情報

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昭和五十八年十一月十五日受領
答弁第一五号
(質問の 一五)

  内閣衆質一〇〇第一五号
    昭和五十八年十一月十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員山原健二郎君外一名提出私学助成の充実等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山原健二郎君外一名提出私学助成の充実等に関する質問に対する答弁書



一について

1及び2 私学助成に係る昭和五十九年度予算概算要求については、文部省として、諸般の事情を総合的に勘案して、昭和五十九年度の概算要求についての閣議了解(昭和五十八年七月十二日)の趣旨にのつとり、昭和五十八年度予算額から十パーセントを減じた金額を要求したものである。

3から6まで 御指摘のことは、自由民主党と私学団体との間に係る事項であり、政府としては関与していないところである。

二について

1及び2 私学助成については、私立学校振興助成法の趣旨に沿つて、その充実に努めてきているところであるが、当面は、極めて厳しい国の財政事情等もあり、臨時行政調査会答申の趣旨をも体して対処することとしている。
  なお、各学校法人に対しては、学校経営の効率化等を図ることにより、授業料(私立大学の提供する教育の対価としての性格を有するものと通常解されている。)の値上げを極力抑制するよう指導しているところである。

3 私立大学の授業料等については、私学の自主性に基づき個々の学校が独自に決定すべき問題であり、これを文部大臣の認可を要することとすることは考えていない。
  なお、国立学校の授業料等の額は、国立学校設置法第十三条の規定に基づき、文部省令により定められている。

三について

1 私立大学の管理運営については、現行法令にのつとり適切に行われるよう必要に応じて指導、助言を行つてきている。

2 学校法人の経理については、監査の諸制度が定められている。また、財務計算書類は、事務所に備え置くこととされており、必要な場合、学校法人の判断により、関係者が閲覧できるようになつている。

3 御指摘の学校法人が政党に対し政治献金を行つている事実があるとは承知していない。
  また、綱紀の粛正については、政府及び政府関係機関の職員に対して機会あるごとに周知徹底を図つてきている。

4 教育基本法第八条第二項の規定の適用については、具体的事実に即して考えるべきものである。

5 補助金の配分方式については、私学の独自性が発揮され、その質的向上が図られるよう、改善に努めてまいりたいと考えている。

 右答弁する。




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