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答弁本文情報

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昭和五十九年七月二十七日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一〇一第二八号
    昭和五十九年七月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 (注)永健司 殿

衆議院議員貝沼次郎君提出米軍への提供普通財産の管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員貝沼次郎君提出米軍への提供普通財産の管理に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 いわゆる提供普通財産についての「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」(以下「国管法」という。)第四条第一項の規定による一時使用等の許可は、合衆国軍隊の用途又は目的を妨げない限度において行われることとされているものであり、かつ、国有財産法に基づくものではない。当該一時使用等の許可は、国管法に基づくものとして、当該財産を合衆国軍隊の使用に供する事務を所掌する行政機関が行うべきものと解される。
 ところで、防衛施設庁は、防衛庁設置法第五条第二十五号及び第四十二条の規定により、合衆国軍隊の使用に供する施設及び区域の提供に関する事務を所掌し、防衛施設局長等は、当該事務を分掌している。したがつて、防衛施設局長等は、財務局長等から普通財産の使用承認を受け、当該財産を合衆国軍隊の使用に供する事務を行つており、防衛施設局長等による当該一時使用等の許可の事務は、当該提供事務の一環としてのものである。
 なお、御指摘の訓令は、財務局長等が国有財産を自ら合衆国軍隊の使用に供した場合における当該財産に係る国管法第四条第一項の規定による一時使用等の許可の取扱いについて定めたものである。

三について

 合衆国以外の者は、いずれの場合においても、使用又は収益をするに当たつては、許可等を受ける必要がある。

四について

 一時使用等の許可等を受けないで使用又は収益をしている者があれば、その実情に応じて適切な措置を講ずることとなる。

五について

 一時使用等の許可をした行政機関が行う。

六について

 農地法上、所有権以外の権原に基づき耕作する者についての農地に係る使用・収益の権利の保護に関連する主な規定としては、同法第十八条から第二十条までの規定が考えられるが、一時使用等の許可を受けて行われる耕作については、これらの規定の適用はないものと解する。

 右答弁する。




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