答弁本文情報
昭和六十年六月七日受領答弁第三六号
内閣衆質一〇二第三六号
昭和六十年六月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 坂田道太 殿
衆議院議員草川昭三君提出大気汚染防止法逃れの小型ボイラー多缶設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出大気汚染防止法逃れの小型ボイラー多缶設置に関する質問に対する答弁書
一及び三について
御指摘のような規制の不公平を解消するため、今般、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)を改正し、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五十リットル以上のボイラーをばい煙発生施設として追加したところである。
伝熱面積が十平方メートル未満であつてバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五十リットル以上のボイラーから排出されるばい煙の量は、全ばい煙発生施設から排出される総量に対し、硫黄酸化物で約三パーセント、窒素酸化物で約一パーセントと推計される。
今回新たにばい煙発生施設となる小型ボイラーに係る窒素酸化物の排出基準については、ばい煙の発生特性、適用可能な対策技術の実態等を勘案し、従来型ボイラーとは異なる値としたが、ばいじん及び硫黄酸化物の排出基準、総量規制基準並びに燃料使用基準については、基本的に従来型ボイラーと同じ規制値としたところである。