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答弁本文情報

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昭和六十二年二月二十日受領
答弁第四号

  内閣衆質一〇八第四号
    昭和六十二年二月二十日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員中村茂君提出固定資産税等の過納金の返還請求に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中村茂君提出固定資産税等の過納金の返還請求に関する質問に対する答弁書



一の1について

 固定資産評価基準(昭和三十八年自治省告示第百五十八号)では、「土地の地目は、土地の現況によるものとする」とされていることから、地目認定の変更に際しても、実地調査等により現況確認を行うべきものである。
 しかしながら、現況確認は課税の正確性を期するための事務処理上の手続であること、固定資産課税台帳の縦覧により納税者が地目の確認を行うことができること等を勘案すれば、現況確認を行わずになされた地目の変更に係る当該変更後の評価額に基づく賦課決定であつても、現況確認の手続を欠いたことのみをもつて直ちに無効となるものではない。

一の2について

 無効の賦課決定と地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条の五及び第十八条の三の規定との関係については、当初の賦課決定が無効であつても、新たな賦課決定は原則として同法第十七条の五の規定により法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においてはすることができず、また、無効な賦課決定に基づいて納付したことにより生じた過誤納金の還付請求権であつても、同法第十八条の三の規定により、その請求をできる日から五年を経過したときは時効により消滅するものである。

二の1について

 御質問の「何らかの措置」がいかなる措置を意味しているのか明らかでないが、いずれにせよ不動産取得税、固定資産税及び都市計画税については、地方税法第十七条の五又は第十八条の三の規定に定めるところに従つて処理されるべきものと考える。

二の2について

 固定資産税については賦課決定に期間制限が設けられていること等から、原則として、当該期間の経過後における固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格等の修正は行つていないが、必要がある場合に当該修正を行うことができないわけではない。したがつて、固定資産課税台帳に関する取扱いと登録免許税の取扱いとの間で特に法的な整合性に欠けるとは考えていない。

 右答弁する。




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