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答弁本文情報

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昭和六十二年三月十日受領
答弁第六号

  内閣衆質一〇八第六号
    昭和六十二年三月十日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員新村勝雄君提出豊島交通株式会社の不当経営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新村勝雄君提出豊島交通株式会社の不当経営に関する質問に対する答弁書



一 豊島交通株式会社(以下「会社」という。)においては、昭和五十九年五月以来、会社の従業員で組織する全自交千葉地方連合会豊島交通労働組合との間で、組合員の勤務割変更及び組合員の解雇をめぐつて、労使紛争が発生し、現在、千葉地方裁判所(以下「千葉地裁」という。)に従業員地位確認等請求訴訟が係属している。
  また、昭和六十一年三月十一日、千葉県地方労働委員会が、組合員の勤務割変更が不当労働行為に当たるとして、会社に対して行つた不当労働行為救済命令について、会社は、同年四月十九日、これを不服として千葉地裁に対し、同命令の取消請求の訴えを提起し、現在、千葉地裁に係属中である。
  政府としては、以上のとおりであると聞いている。

二 政府としては、裁判所に係属中の問題について、とかくの見解を述べるべき立場にないが、本件労使紛争については、労使双方の話合いによつて紛争の円満な解決のための方途が見いだされることを期待するものであり、関係機関と密接な連絡を取りつつ、なお事態の推移を見守つてまいりたい。

 右答弁する。




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