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答弁本文情報

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昭和六十二年四月十日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一〇八第二八号
    昭和六十二年四月十日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員寺前巖君提出採卵養鶏の無断増羽規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員寺前巖君提出採卵養鶏の無断増羽規制に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の愛知県渥美町の養鶏場については、県、町及び生産者団体と連携をとり、必要な調査を行うとともに、当該鶏卵生産者及びこれに関係する養鶏施設リース業者、ひな供給業者、鶏卵販売業者等に対して所要の指導を直接又は間接に行つてきたところであり、御指摘の会社に対しては直接に指導したところである。
 また、御指摘の島根県羽須美村の養鶏場についても、同様の措置を講じているところである。

二について

 御指摘の種鶏場について、鶏卵の生産、出荷の調整を目的として関係者により構成される鶏卵需給調整協議会を通じ調査を行つたところ、種鶏舎二棟が完成し、約一万五千羽の種鶏が導入されていた。今後当該種鶏場で生産される種卵の供給先となるふ化業者に対しては、そのひなが適正に出荷されるよう指導してまいりたい。

三について

 御指摘の農場については、鶏舎を建て替える意向があると聞いており、鶏卵需給調整協議会を通じ、所要の指導を行つているところである。

四及び五の5について

 鶏卵の計画生産については、官民一体となつて行う現行の方式が適切と考えており、今後とも、指導の徹底を図ることにより、その実効性の確保に努めてまいりたい。

五の1について

 飼料製造業者に対しては、鶏卵の計画生産に支障を来さないよう十分配慮して飼料の供給を行うよう指導しているところである。
 また、鶏卵生産者台帳に記載された羽数を超過している経営体に対する飼料供給の事実が判明した場合には、当該飼料供給業者に対し鶏卵の計画生産に協力するよう個別に所要の指導を行うこととしている。

五の2について

 適正なひなの供給については、ふ化業者等に対する適切な素びなの出荷の指導により推進できると考えており、今後とも適切な指導に努めてまいりたい。

五の3について

 採卵鶏の飼養羽数が十万羽以上である鶏卵生産者に対する調査には、いずれの地域においても、国の職員が加わつており、その農場の数は百四十九となつている。

五の4について

 鶏卵需給調整協議会が行つている調査のうち大規模飼養者に対するものについては、国及び都道府県の職員も加わつており、調査の結果、鶏卵生産者台帳に記載された羽数を超過しているものと認められた経営体に対しては、当該記載羽数にまで減羽するよう所要の指導を行つているところである。
 また、飼養羽数枠の見直しについては、現在、全国鶏卵需給調整協議会及び社団法人日本養鶏協会において鶏卵生産関係者が主体となつて検討中であり、その結果を尊重したい。

 右答弁する。




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