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答弁本文情報

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昭和六十二年八月七日受領
答弁第五号

  内閣衆質一〇九第五号
    昭和六十二年八月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員坂上富男君提出ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故により日本に降下した放射能(セシウム134)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員坂上富男君提出ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故により日本に降下した放射能(セシウム134)に関する質問に対する答弁書



一について

 ソヴィエト連邦のチェルノブイル原子力発電所事故以降日本に降下したセシウム一三四による各地域における月間被曝線量を推算した結果、最高の値を示す時期はいずれの地域についても昭和六十一年五月であり、それらの値は次のとおりである。
各地域における月間被曝線量

二について

 各地域におけるセシウム一三四の最近の月間降下量は昭和六十一年五月の降下量に比べ極めて微量であり、これによる被曝線量は一についてにおいて述べた値に比べ僅少である。

三について

 ソヴィエト連邦のチェルノブイル原子力発電所事故以降日本に降下したセシウム一三四を含む放射性物質による被曝線量は法令に定める公衆の許容被曝線量に比べ極めて小さく、公衆の健康に対して影響を及ぼすものではない。

四について

 輸入食品については、事故発覚後直ちに諸外国の情報の収集に努めるとともに、各検疫所において、ソヴィエト連邦、北欧、東欧等のヨーロッパ地域から輸入される食品について、放射性降下物による表面汚染を考慮した生鮮食品の放射能測定器による検査を実施した。また、昭和六十一年十一月一日からは、専門家の検討結果に基づき定められた全輸入食品中のセシウム一三四及びセシウム一三七の放射能濃度についての基準に従つて検査を実施し、当該基準を超えるものについては積戻しを指示するなどにより、輸入食品の安全性の確保を図つているところである。

 右答弁する。




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