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答弁本文情報

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昭和六十二年八月十八日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一〇九第一三号
    昭和六十二年八月十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出商品取引の市場管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出商品取引の市場管理に関する質問に対する答弁書



一について

 横浜生糸、神戸生糸、前橋乾繭及び豊橋乾繭の各取引所は、昭和六十二年五月上旬から同年六月下旬にかけて、それぞれその所属の商品取引員の受託業務の運営について監査を行つたが、その結果二商品取引員について市場管理要綱違反があつたため、当該商品取引員の所属する商品取引所は、処分を行つた。
 今回の処分は、商品取引所が、所要の監査を行い、定款等に照らして決定したものと理解している。

二について

 今回処分を行つた商品取引所は、処分された商品取引員が受託した複数の委託者口座に係る取引は、特定の個人の意思によりなされたものであると判断した。これらの取引は、当該商品取引所の市場管理要綱の受託建玉数量制限規定に違反するものであり、定款の定めるところにより処分を行つたものであると聞いている。

三について

 横浜生糸取引所は、商品取引員七社に対し監査を行つたが、このうち今回処分された二社を除く商品取引員のうち二社について、理事長名による戒告又は文書注意を行つた。

四について

 商品取引員の許可の更新については、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十四条第一項第二号及び第三号に掲げる要件に照らし、その申請に係る商品取引員の受託業務の遂行の状況等を総合的に判断して行つているところである。
 今回処分された商品取引員の許可の更新についても、右の方針に従つて対処してまいりたい。

五の1及び2について

 商品取引所法第九十条の買占め又は売崩しは、商品市場において不当な価格の形成を目的として著しく大量の買付け又は売付けを行うことをいうものと解している。

五の3及び4について

 御指摘の昭和四十八年の通達による指導は、諸物価の異常な高騰を背景として行われたものであり、投機の動機が著しく強く、その動向が注目されるいわゆる仕手の商品市場への参入により商品市場が正常に機能することを妨げられるようなことがないよう、日頃の指導に加え、特に行われたものである。

六について

 商品取引員に対しては、従来から、財務及び営業内容の一層の向上に努めるよう指導してきているところであり、今後とも引き続き同様の指導を行うことにより、商品取引員の社会的信用の向上と商品市場の健全な発展に努めてまいりたい。

七について

 蚕糸砂糖類価格安定事業団(以下「事業団」という。)の在庫生糸については、昭和六十二年六月に事業団の売買業務に関する新たな運営方針を定め、同年三月に引下げを行つた安定基準価格等の下で、この方針に即しその計画的処理を行うこととしている。
 なお、同年七月末現在の事業団の在庫数量は十四・二万俵であり、五年前の水準まで減少している。

 右答弁する。




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