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答弁本文情報

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昭和六十二年十一月十七日受領
答弁第四号

  内閣衆質一一〇第四号
    昭和六十二年十一月十七日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員滝沢幸助君提出國史と國語に關する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝沢幸助君提出國史と國語に關する質問に対する答弁書



一について

1 建国記念の日は、建国をしのび、国を愛する心を養うという趣旨により設けられた国民の祝日であるが、建国記念の日を祝う式典は、民間団体が行い、関係府省がこれを後援してきているところであり、特に政府が主催することは考えていない。
2 教科書の検定においては、教科用図書検定基準に基づき、教科書の記述が客観的かつ公正で、適切な教育的配慮が施されたものとなるよう検定を行つているところである。
  現在使用されている教科書は、教科用図書検定基準に照らし、適切なものであると考えている。
3 現在、我が国の歴史については、小学校、中学校及び高等学校の各学校段階において、それぞれ生徒の発達段階に即した教育を実施しているところであり、国民としての自覚を養う観点から、今後ともその教育内容の改善・充実を図つてまいりたい。

二について

1 「常用漢字表」及び「現代仮名遣い」は、政府が、国語審議会の答申を尊重して、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、分かりやすく通じやすい文章を書き表すための漢字使用の「目安」又は仮名遣いの「よりどころ」として定め、これらを一般社会に周知するとともに、政府部内において実施しているものであり、これらを廃止する考えはない。
  なお、これらは、科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではなく、伝統的表記を否定するものでもない。

2 公用文の書き方については、「公用文改善協議会報告『公用文の改善』について」(昭和二十四年四月五日閣議了解)において、「一定の猶予期間を定めて、なるべく広い範囲にわたつて左横書きとする」こととされ、また、その後、昭和二十六年十月、国語審議会の「公用文改善の趣旨徹底について」の建議において同様の内容の提言がなされ、各省庁にその趣旨の徹底を図つてきたところである。
  既に左横書きが広く実施されており、縦書きに統一する考えはない。
  教科書を縦書きにするか、横書きにするかについては、検定上特に基準を設けていない。現行の教科書は、各教科・科目等に応じて適宜縦書き又は横書きとなつており、指導上特に問題はないと考えている。
  なお、国語科の教科書は、縦書きが慣例となつているところである。

3 現行戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)施行前においては、子の名に用いられた漢字には極めて難解なものがみられ、これにより本人及び第三者に与えた社会生活上の不便は少なくなかつた。このため、昭和二十二年に全面改正された現行戸籍法において、名に難解な文字を用いることによつて生ずる本人及び社会一般の不便を避けるため同法第五十条が設けられたものであり、以来時日の経過とともに子の名に用いることのできる文字の制限は、広く社会一般に受け入れられたものと考えるので、戸籍法による制限を撤廃する考えはない。





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