答弁本文情報
昭和六十三年四月十二日受領答弁第二一号
内閣衆質一一二第二一号
昭和六十三年四月十二日
内閣総理大臣 竹下 登
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員草川昭三君提出血液製剤によるエイズ感染に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出血液製剤によるエイズ感染に関する質問に対する答弁書
一について
ウイルスが混入した血液製剤の投与によるウイルス感染は、当該製剤の本来の薬理作用に基づく有害な反応ではないので、医薬品の副作用とは解していない。
エイズに関する研究発表に際しては、その内容及び方法において、プライバシー等の人権に配慮することが必要であり、御指摘のケースにおいても十分配慮しているものと考える。
御指摘の書物は、エイズについての臨床例が少ない我が国において、医療従事者を対象にして症例についての具体的な情報を提供することがエイズの診断を円滑に進める上で極めて重要であることから編集されたものであるが、その記載については、氏名、住所ばかりでなく、病院名、地域名も伏せられており、人権について十分配慮されていると考える。
御指摘のグロブリン製剤による一時的な抗体陽性反応については、当該グロブリン製剤の安全性に問題がないことから回収措置を採る必要はないものと考えている。
なお、この問題については、医師に対し必要な情報が提供されるよう努力してまいりたい。
加熱処理をするなどウイルスの不活化効率をより高めた血液製剤については、審査を迅速に行うこととしている。