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答弁本文情報

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昭和六十三年十月二十八日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一一三第一九号
    昭和六十三年十月二十八日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員竹内猛君提出生乳取引等の速やかなる改善措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出生乳取引等の速やかなる改善措置に関する質問に対する答弁書



一について

 全国生乳需給調整農業協同組合連合会(以下「全国生乳連」という。)と大手乳業メーカー三社との間の団体協約締結については、両当事者間の問題であると考えている。
 なお、大手乳業メーカー三社は、全国生乳連に対し、現にこれらのメーカーと指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「不足払い法」という。)第九条第一項の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)との間で生乳取引に係る交渉を十分行つているところであるので、全国生乳連との交渉には応じられない旨回答したと聞いている。

二について

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)においては、農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)が行うことができる事業の一つとして「組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結」を定めており、この団体協約締結のための交渉は、他の法律により特に定められている場合を除いて、組合の自主的な活動にゆだねられている。
 なお、農業協同組合法上は、団体協約の締結の対象となる取引については、組合が自ら事業として行うことができる取引と同種類のものには限定されていない。

三について

 一般に、組合の組合員(会員を含む。以下同じ。)が締結する「取引契約」とは、組合員とその取引相手方とが、取引について価格、数量等を約定することにより成立する法律行為である。
 農業協同組合法上「団体協約」とは、組合が、組合員の経済的地位の改善を図るため、組合員と組合員の取引相手方との間の取引条件等について、組合員の取引相手方との間で書面をもつて約定することにより成立する法律行為である。

四について

 全国生乳連による団体協約締結については、農業協同組合法に定められている事業として、その自主的な活動により行われるべきものであると考えている。

五及び六について

 生乳受託販売(不足払い法第五条の生乳受託販売をいう。)に係る販売価格の約定の方法については、不足払い法の規定に則し生乳取引の実態に応じて適切に行われるよう指導しているところである。
 御指摘の「用途無指定その他向け」という区分の設定については、指定生乳生産者団体と乳業メーカーとの話合いにより設けられているものであり、生乳取引の公正と安定が確保される限り問題はないと考えている。

七について

 昭和六十三年度の生乳取引交渉の状況については、指定生乳生産者団体及び大手乳業メーカー三社から聴取したところ、一部を除いて合意あるいはほぼ合意に達していると聞いている。今後とも、生乳取引交渉の早期妥結に向けて指定生乳生産者団体及び乳業メーカーの双方を指導してまいりたい。
 なお、脱脂粉乳及びバターの輸入については、脱脂粉乳及びバターの需給及び価格の動向等を勘案して、その需給及び価格の安定を図るため、不足払い法の規定に基づき行つているものである。





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