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答弁本文情報

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平成二年十一月二十七日受領
答弁第七号

  内閣衆質一一九第七号
    平成二年十一月二十七日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員長谷百合子君提出福島第二原発三号機原子炉再循環ポンプBの使用前検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長谷百合子君提出福島第二原発三号機原子炉再循環ポンプBの使用前検査に関する質問に対する答弁書



一について

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第一項に規定する検査は、同法第四十一条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画又は同法第四十二条第一項の規定により届け出られた工事の計画に基づいて行われる電気工作物の工事について、原則として行われることとされており、工事の内容に応じて検査の内容は異なる。

二について

 東京電力株式会社が行ったとされる放射線透過試験等に関する御指摘の発言については、承知していない。

三について

 東京電力株式会社福島第二原子力発電所三号機の原子炉再循環ポンプB(以下「ポンプ」という。)のケーシングについては、損傷部位の外観検査等及び工学的知見からケーシングの内部に欠陥が生じていないことは明らかであることから、昭和六十四年一月のポンプに係る損傷事象においてポンプのケーシングに加えられた衝撃を工学的に計算する必要はない。

四について

 外観検査等及び工学的知見からポンプのケーシングの内部に欠陥が生じていないことは明らかである。

五について

 ポンプのケーシングの修理後において、当該ケーシングに対し、発電用原子力設備に関する構造等の技術基準(昭和五十五年通商産業省告示第五百一号。以下「技術基準」という。)の規定に基づき放射線透過試験を行うことは技術的に可能であり、超音波探傷試験は、当該ケーシングの表面から約三十ミリメートルの深さまでの範囲で行うことが技術的に可能である。

六について

 ポンプのケーシングの設計上の最小肉厚は、技術基準に基づき求められる厚さに余裕を加えたものである。

七について

 技術基準第五条第一項に規定する試験に合格しない第一種ポンプの耐圧部分等に使用する材料は、技術基準第七十条第六項ただし書に該当する場合又は同条第七項において準用する技術基準第五条第二項に該当する場合を除き、使用できない。

八について

 ポンプのケーシングは、ポンプの製造時において、技術基準の規定に従って実施された放射線透過試験に、合格している。

九及び一〇について

 技術基準第七十条第六項に規定する試験については、通商産業省に提出されるべき合格証明書はない。

一一について

 修理に係る工事の計画の届出がなされたポンプについては、その工事の計画に係るすべての工事が完了した時点において必要な検査を実施しているところである。





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