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答弁本文情報

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平成五年一月十二日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一二五第一九号
    平成五年一月十二日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 後藤田正晴

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員鈴木喜久子君提出小田急線連続立体交差事業(喜多見・梅ヶ丘間)の認可と東京都実施の環境影響評価及び連続立体交差事業調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木喜久子君提出小田急線連続立体交差事業(喜多見・梅ヶ丘間)の認可と東京都実施の環境影響評価及び連続立体交差事業調査に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 都市計画事業の認可に当たっては、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十一条の規定に基づき、適切に審査を行っているところである。
 なお、同条の法令には、条例が含まれないと解しており、国は条例違反の有無について判断する立場にはない。

三の(1)について

 御指摘の費用については、事業主体である東京都が当該事業の計画策定過程において、おおむねの試算を行ったものであり、当該試算の根拠については、国は承知していない。

三の(2)について

 御指摘の事業については、東京都においてその費用の試算を行うものであり、国は御指摘の調査を行っていない。

三の(3)及び(4)について

 御指摘の事項については、国が答弁するのは適当でない。

四の(1)について

 御指摘の資料は、連続立体交差事業調査を実施するに当たっての留意点等を示したものである。

四の(2)について

 御指摘の調査の結果については、国は、事業主体から報告を受けているが、その内容について審査は行っていない。

四の(3)について

 御指摘の調査については、南海電鉄南海本線(羽衣駅付近から泉大津駅付近までの区間)等で実施されている。

五の(1)について

 国は、事業主体である東京都から、御指摘の調査報告書等によりその内容を聴取している。
 なお、国は、当該調査報告書等については、受領していない。

五の(2)について

 御指摘の都市計画変更案は、都市高速鉄道の混雑の緩和、道路交通の渋滞の解消等を目的に、御指摘の調査の結果等を勘案の上、東京都知事が適切に作成したものと承知している。





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