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答弁本文情報

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平成七年十月二十七日受領
答弁第一号

  内閣衆質一三四第一号
    平成七年十月二十七日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員金田誠一君提出不在者投票事務の運用改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出不在者投票事務の運用改善に関する質問に対する答弁書



一の1について

 宣誓書の不在者投票事由の書き方については、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第十号様式の備考に記載例が掲げられており、これ以外の規定はない。

一の2について

 先の参議院議員通常選挙における各都道府県選挙管理委員会委員長あて自治省選挙部長通知(平成七年五月二十九日付け自治管第百二十号)において、不在者投票事由に該当するか否かの判断について、「宣誓書により確認をしたうえ、なお不明確なものについては口頭により補足説明を求めるなど不在者投票事由に該当しない者により不在者投票が行われることのないよう」指導を行っている。なお、これまでも衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び統一地方選挙が行われる際には、同様の通知を示しているところである。

一の3について

 職業の記載が要求されているのは、不在者投票事由の認定及び本人確認の参考資料とするためである。

二の1について

 不在者投票制度を選挙人に十分理解していただくことは、重要なことであると認識しており、政府としても、先の参議院議員通常選挙における各都道府県選挙管理委員会委員長あて自治省選挙部長通知(平成七年五月十六日付け自治管第百一号及び同月二十九日付け自治管第百二十号)等これまでの衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び統一地方選挙の都度示してきた通知において、不在者投票制度の仕組み及び方法等について広く選挙人の理解を得られるよう指導を行ってきている。今後とも、御指摘の点も含めて、引き続き努力してまいりたいと考えている。

二の2及び4について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)は、第四十四条第一項において、選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き投票することを原則としており、同法第四十九条第一項の不在者投票はこの原則の例外として、同項各号所定の不在者投票事田に該当する場合に限り厳格な手続の下で認められるもので、その事由の認定については不在者投票管理者たる市町村選挙管理委員会の委員長が行うこととされている。また、昭和二十九年九月十七日の最高裁判所の判決は、「不在者投票制度は濫用せられれば選挙の自由公正を害する虞のあることも明白である。右四九条及び同法施行令五〇条乃至六五条が不在者投票の手続について厳重な規定をおいているのも、選挙の自由公正を確保するためにほかならない。」と判示しており、不在者投票の管理執行がこうした規定に違反した場合には、選挙無効の原因になり得るものとしている。
 一方、昭和五十二年十一月八日の最高裁判所の判決は、「宣誓書は、選挙人がその申立ての真正であることを誓う点に意味があるのであつて、必ずしもこれにその申立ての事由を右の程度にまで完全に記載させることを主眼とするものではなく」とし、不在者投票事由の認定について、市町村の選挙管理委員会委員長は、「宣誓書等の書面の記載と口頭説明の内容とをあわせ考慮して前記の認定をするものである」としている。
 したがって、宣誓書の記載では一見して法定の不在者投票事由に該当することが明白とはいえない場合には、不在者投票の管理執行を行う市町村選挙管理委員会の委員長は、必要に応じて口頭による聞き取りを行うべきものと考える。

二の3について

 宣誓書の様式については、公職選挙法施行規則第九条において、同令別記第十号様式に準じて市町村が作成することとされており、各市町村が、その実情に応じ判断し、処理されているものと考えている。

二の5について

 口頭による不在者投票事由の聞き取りをやめることが、選挙人が、選挙の当日自ら投票所に行き投票することができない事由を届け出ることのみによって不在者投票が行えるという制度に改めるということであれば、法令の改正が必要になると考える。

二の6について

 公職選挙法においては、選挙人本人が投票すべきであることは当然の前提として制度が構築されており、本人以外の者が不在者投票をし又はしようとした場合には、同法第二百三十七条第二項により罰則が科されるものである。このため、不在者投票においても、選挙人名簿又はその抄本と対照するほか、宣誓書の提出等によって本人確認が行われてきているところである。





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