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平成八年一月十二日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一三四第二八号
    平成八年一月十二日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員草川昭三君提出徳島県木頭村に計画されている細川内ダム等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出徳島県木頭村に計画されている細川内ダム等に関する質問に対する答弁書



一について

 大規模公共事業の事業内容の評価をより適切に実施するための手法については、今後とも、引き続き関係省庁において総合的観点から検討を行うこととしている。

二について

 「審議会等の透明化、見直し等について」(平成七年九月二十九日閣議決定)においては、審議会等は、原則として、会議の公開、議事録の公開などを行うことにより、運営の透明性の確保に努めることとし、特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合は、その理由を必ず明示し、議事要旨を原則公開することとしたところである。御指摘の会議後の議事録公開、会議の報道関係者への公開又は会議の一般公開は、いずれもこの閣議決定でいう「会議の公開」又は「議事録の公開」に該当するものであるが、公開の方法等審議会等の具体的運営は、法令に別段の定めのある場合を除き、当該審議会等において、この閣議決定の趣旨に沿って、決定されるものである。
 また、審議会等の委員の人選については、各審議会等の委員の任期切れその他の理由による交替の際に、この閣議決定を踏まえて、それぞれの任命権者において行われるものである。
 現在、建設省、農林水産省又は運輸省に関係する公共事業に係る審議会のうち、それぞれの省の出身者が会長又は委員を務めているものの名称及び当該会長又は委員の各省退職時の官職については、別表第一のとおりである。

三について

 ダム等事業審議委員会を設置し、地域の意見を的確に聴取して事業の進め方を判断するに際しては、具体的には、関係都道府県知事及び関係都道府県知事からの推薦に基づき委嘱された委員による科学的なデータ等を基にした審議、その審議概要の公表等を通じて、一層の透明性及び客観性を確保することとしている。
 また、同委員会は、建設省河川局長通達に基づき、地方建設局長等が設置するものであり、法令に基づくものではない。

四について

 ダム等事業審議委員会を当該ダム等事業に関係する地域全体の意見が的確に反映される構成とするため、当該地域を統括する関係都道府県知事からの推薦に基づき、委員を委嘱することが適切であると考えている。

五について

 徳島県議会からは、平成七年七月七日の土木委員会において、土木部河川課長が、「この審議委員会は決して白紙を前提とした会議ではございません。当然、その中には県知事も入りますし、県議の代表の方も入ります。そして広く一般の方の意見も聴くということで、その中で中止も選択肢の一つであるということでございますので、決してもとから、白紙から議論をするというわけではなしに、例えば基本計画策定までの一つの手続きであるというようにお考え願ったらいいのではなかろうかと考えております。」と答弁したと聞いている。

六について

 ダム等事業審議委員会を設置することとした十一事業については、同委員会の設置による事業評価方策が試行という位置付けであることから、平成七年度までに事業に着手しているダム、堰若しくは湖沼水位調節施設の新築若しくは改築又は遊水池総合開発等事業で、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画等の事業計画(以下「事業計画」という。)が未作成の事業又は事業計画の作成後長期間が経過し社会経済情勢の変化により事業評価が必要と判断された事業の中から、当面地方建設局等ごとに原則として一事業を選定したものである。
 また、各々の事業の計画進捗状況及び平成七年度までの事業費合計金額は、別表第二のとおりである。

七及び八について

 一般国道百九十五号の木頭村折宇地区から西宇地区までの約四キロメートルの区間の道路の幅員(道路の区域の幅員から法面その他車両の通行の用に供することが不適当な部分の幅員を除いた幅員をいう。)は、徳島県が測定した値によれば、最も狭い箇所で三・一七メートル(舗装されている部分の幅員で二・八メートル)であると承知している。

九について

 一般国道百九十五号の御指摘の区間については、従来から道路管理者である徳島県知事において、自動車の往復の方向の通行を確保するための待避所の設置、交通の安全を確保するためのガードレールの設置等の事業を実施しているところであり、政府としても、引き続き、これらの事業に対する支援を行ってまいりたい。

十について

 建設省の直轄ダム建設事業に係る事務費関係においては、食糧費という区分はない。会議費については、地方建設局文書管理規程(昭和四十五年建設省訓第二十四号)に基づき保存されている関係資料から把握できる範囲では、細川内ダム建設事業に関しては、平成二年度から平成六年度までの問の総支出回数は百回、同期間における総支出額は約三百六十万円である。

十一について

 会計検査院から、「ダム・河口堰計六か所が長年にわたり着工できないため、調査費など約八百五十億円が無駄になっている」と指摘された事実はなく、平成六年度決算検査報告において、多目的ダム等建設事業の実施に関し、細川内ダムを含む計六事業について、「治水対策や将来の水需要等を総合的に勘案し、建設省及び水資源開発公団において、関係機関等との緊密な連絡・協調を基に、事業の総合的な調整を図ったり、周辺事業の進展と整合性を図ったりなどすることにより、事態の改善が図られることが望まれる。」と指摘されている。
 また、細川内ダム建設事業費は適正に支出されており、これまでに会計検査院から不適切な支出があるとの指摘を受けたことはない。

十二の(三)のアについて

 御指摘の各河川については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項に規定する工事実施基本計画(以下「工事実施基本計画」という。)において定められている基準地点(以下「基準地点」という。)における計画規模を表す超過確率年(以下「確率年」という。)は、別表第三のとおりである。

十二の(三)のイについて

 御指摘の各河川については、基準地点に係る流域面積は、別表第四のとおりである。

十二の(三)のウについて

 御指摘の各河川については、降雨量に係る確率計算の各手法により算出した別表第三に示す確率年に対
応した降雨量計算値及び計画降雨量決定値は、別表第五のとおりである。

十二の(三)のエについて

 御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり用いた基準地点の上流における過去の第一位から第十位までの降雨量及びその発生年月日は、別表第六のとおりである。

十二の(三)のオについて

 御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり考慮した過去の洪水ごとの最大流量、その発生年月日及び発生時刻並びにその時における水位は、別表第七のとおりである。

十二の(三)のカについて

 御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり用いた洪水流出解析の手法及び当該手法を用いた理由は、別表第八のとおりである。

十二の(三)のキについて

 御指摘の各河川については、計画降雨量を工事実施基本計画の策定に当たり用いた過去の洪水における降雨量で除した値(以下「引き延ばし率」という。)及び引き延ばし率を用いて算出した洪水の最大流量は、別表第九のとおりである。

十二の(三)のクについて

 御指摘の各河川については、基準地点における基本高水の最大流量の決定値(以下「基本高水流量」という。)及び引き延ばし率を用いて算出した洪水の最大流量に対する基本高水流量の充足度は、別表第十のとおりである。

十二の(三)のケについて

 御指摘の各河川については、基準地点の上流において洪水調節機能を持つダムの位置及び当該ダムの洪水調節容量は、別表第十一のとおりである。

十二の(三)のコについて

 御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり用いた過去の洪水において、ダム、遊水池及び放水路による治水上の効果を踏まえ、引き延ばし率を用いて算出した基準地点における洪水の最大流量は、別表第十二のとおりである。

十二の(三)のサについて

 御指摘の各河川については、基準地点における計画高水流量並びにダム、遊水池及び放水路の治水上の効果の見込みは、別表第十三のとおりである。

十二の(三)のシについて

 御指摘の各河川については、計画高水流量に対応する水位は、別表第十四のとおりである。

十二の(三)のスについて

 御指摘のダムが仮にないものとして計画高水流量の増加量を算出している河川における当該増加量は、別表第十五のとおりである。

十二の(三)のセについて

 御指摘の各河川については、計画横断形に係る低水路の河床の高さ(以下「計画河床高」という。)の勾配(以下「河床勾配」という。)は、別表第十六のとおりである。
 なお、河道計画上、粗度係数は定めていない。

十二の(三)のソについて

 御指摘の各河川については、計画河床高並びに左岸及び右岸の計画横断形に係る堤防の高さ(以下「計画堤防高」という。)は、別表第十七のとおりである。

十二の(三)のタについて

 御指摘の各河川については、現況の河道の計画高水位以下の地盤高の平均値(以下「平均河床高」という。)並びに左岸及び右岸の現況の堤防高は、別表第十八のとおりである。

十二の(三)のチについて

 御指摘の各河川については、平均河床高の過去の推移は、別表第十九のとおりである。

十二の(三)のツについて

 ダム等事業審議委員会を設置することとしたダムの計画地点上流における工事実施基本計画の策定に当たり用いた過去の洪水ごとの時間別降雨量は、別表第二十のとおりである。

十三のアについて

 和食水位観測所及び古庄水位観測所における平成七年七月から九月までの毎日の流量は、別表第二十一のとおりである。
 なお、楠根地点は流量観測を行っていない。

十三のイについて

 小見野々ダム、長安口ダム及び川口ダムにおける平成七年七月から九月までの毎日の貯水量、流入量及び放流量は、別表第二十二のとおりである。

十三のウについて

 那賀川水系における取水制限の開始に関する一般的な条件は設定されておらず、具体的な取水制限については、ダムの貯水状況、気象状況等を踏まえ、那賀川水系の渇水時における関係利水者間の水利調整を行うため河川管理者、利水者等で構成される那賀川水系渇水対策利水者会議において随時決定されている。
 平成七年の取水制限の経過は次のとおりである。
 八月二十五日 第一回那賀川水系渇水対策利水者会議の開催。
 八月二十六日 工業用水について十パーセントの取水制限の開始。
 八月二十八日 工業用水について二十パーセントの取水制限の開始。
 八月三十日  第二回那賀川水系渇水対策利水者会議の開催。農業用水について四十パーセントの取水制限の開始。
 九月二日  工業用水について三十パーセントの取水制限の開始。
 九月七日  第三回那賀川水系渇水対策利水者会議の開催。農業用水について五十パーセントの取水制限の開始。
 九月八日  徳島県渇水対策本部の設置。第一回徳島県渇水対策本部会議の開催。
 九月十二日  第四回那賀川水系渇水対策利水者会議の開催。
 九月十四日  第二回徳島県渇水対策本部会議の開催。第五回那賀川水系渇水対策利水者会議の開催。
 九月十五日  川ロダムで発電を停止し、ゲートからの放流に切り替える。
 九月十八日  工業用水について七十八パーセントの取水制限の開始。
 九月二十日  農業用水について取水停止。
 九月二十三日 降雨により、工業用水について五十パーセントへの取水制限の一時緩和。
 九月二十四日 取水制限の全面解除。

十三のエについて

 那賀川水系における平成七年の渇水において、取水制限の基準となる量は次のとおりであった。
 那賀川南岸土地改良区及び那賀川北岸土地改良区に係る農業用水 毎秒十六・四一一立方メートル
 新王子製紙株式会社、日本製紙株式会社及び阿南工業用水道に係る工業用水 毎秒三・三三立方メートル

十三のオについて

 平成七年七月から九月までに那賀川から取水された工業用水の毎日の取水量については、別表第二十三のとおりである。
 なお、農業用水の毎日の取水量については把握していない。

十三のカについて

 那賀川流域における観測地点別の平成七年七月から九月までの毎日の降水量は、別表第二十四のとおりである。



別表第一
別表第一
別表第一


別表第二
別表第二


別表第二
(注)一 金額の単位は、百万円である。
   二 平成七年度までの事業費合計金額は平成六年度までの決算額と平成七年度の予算現額(二次補正後ベース)の合計である。
   三 渡良瀬遊水池総合開発事業については、I期事業とII期事業の合計額で決算しているため、平成七年度までの事業費合計金額には、II期事業着手後のI期事業の額を含んでいる。



別表第三
別表第三


別表第三


別表第三
(注)確率年の単位は、年である。



別表第四
別表第四


別表第四


別表第四
(注)流域面積の単位は、平方キロメートルである。



別表第五
別表第五


別表第五


別表第五


別表第五















(注)降雨量計算値及び計画降雨量決定値の単位は、ミリメートルである。



別表第六
別表第六








































































(注)一 降雨量の単位は、ミリメートルである。
二 降雨量は、その年の最大の流域平均雨量である。
三 発生年月日は、当該降雨の初日である。
四 旧吉野川大寺地点については、時間雨量である。



別表第七
別表第七

























































(注)一 ※は、推定値である。
二 最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。
三 水位は、量水標の値であり、単位はメートルである。
四 高瀬川高瀬橋地点、渡良瀬川高津戸地点及び旧吉野川大寺地点では、流量観測を行っていない。
五 揖斐川万石地点の二位、四位及び六位の数値は、近傍の鷺田地点の観測値である。
六 球磨川萩原地点の数値は、近傍の横石地点の観測値である。
七 記載されていない箇所は、不明である。



別表第八
別表第八









別表第九
別表第九










































(注)一 最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。
   二 ※は、実績の降雨量が計画降雨量を上回るため、実績の降雨量を用いている。



別表第十
別表第十






(注)一 基本高水流量の単位は、立方メートル毎秒である。
   二 充足度の単位は、パーセントである。



別表第十一
別表第十一


別表第十一
(注)一 洪水調節容量の単位は、千立方メートルである。
   二 ダムは、建設中又は実施計画調査中のものを含む。



別表第十二
別表第十二




































(注)最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。



別表第十三
別表第十三






(注)計画高水流量並びにダム、遊水池及び放水路の治水上の効果の見込みの単位は、立方メートル毎秒である。



別表第十四
別表第十四


別表第十四


別表第十四
(注)一 計画高水流量に対応する水位は計画高水位であり、単位はメートルである。
   二 計画高水流量に対応する水位は、東京湾平均海面を基準とした高さである。ただし、利根川水系については江戸川工事基準面(東京湾平均海面マイナス〇・八四〇二メートル)を基準とした高さ、多摩川水系については荒川工事基準面(東京湾平均海面マイナス一・一三四四メートル)を基準とした高さ、吉野川水系については阿波工事基準面(東京湾平均海面マイナス〇・八三三三メートル)を基準とした高さである。
   三 計画高水流量に対応する水位は、高瀬川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、利根川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、渡良瀬川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、鬼怒川については基準地点から約〇・二キロメートル下流地点、多摩川については基準地点から約〇・一キロメートル下流地点、黒部川については基準地点から約二・二キロメートル下流地点、吉井川については基準地点から約三・八キロメートル下流地点、旭川については基準地点から約二・一キロメートル下流地点、吉野川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、その他については基準地点の値である。



別表第十五
別表第十五
(注)計画高水流量の増加量の単位は、立方メートル毎秒である。



別表第十六
別表第十六


別表第十六


別表第十六
(注)河床勾配は、高瀬川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、利根川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、渡良瀬川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、鬼怒川については基準地点から約〇・二キロメートル下流地点、多摩川については基準地点から約〇・一キロメートル下流地点、黒部川については基準地点から約二・二キロメートル下流地点、吉井川については基準地点から約三・八キロメートル下流地点、旭川については基準地点から約二・一キロメートル下流地点、吉野川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、その他については基準地点の値である。



別表第十七
別表第十七


別表第十七


別表第十七
(注)一 計画河床高及び計画堤防高の単位は、メートルである。
   二 △は、マイナスである。
   三 計画河床高及び計画堤防高は、東京湾平均海面を基準とした高さである。ただし、利根川水系については江戸川工事基準面(東京湾平均海面マイナス〇・八四〇二メートル)を基準とした高さ、多摩川水系については荒川工事基準面(東京湾平均海面マイナス一・一三四四メートル)を基準とした高さ、吉野川水系については阿波工事基準面(東京湾平均海面マイナス〇・八三三三メートル)を基準とした高さである。
   四 計画河床高及び計画堤防高は、高瀬川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、利根川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、渡良瀬川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、鬼怒川については基準地点から約〇・二キロメートル下流地点、多摩川については基準地点から約〇・一キロメートル下流地点、黒部川については基準地点から約二・二キロメートル下流地点、吉井川については基準地点から約三・八キロメートル下流地点、旭川については基準地点から約二・一キロメートル下流地点、吉野川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、その他については基準地点の値である。



別表第十八
別表第十八


別表第十八


別表第十八
(注)一 平均河床高及び現況の堤防高の単位は、メートルである。
   二 △は、マイナスである。
   三 平均河床高及び現況の堤防高は、東京湾平均海面を基準とした高さである。ただし、利根川水系については江戸川工事基準面(東京湾平均海面マイナス〇・八四〇二メートル)を基準とした高さ、多摩川水系については荒川工事基準面(東京湾平均海面マイナス一・一三四四メートル)を基準とした高さ、吉野川水系については阿波工事基準面(東京湾平均海面マイナス〇・八三三三メートル)を基準とした高さである。
   四 平均河床高及び現況の堤防高は、高瀬川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、利根川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、渡良瀬川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、鬼怒川については基準地点から約〇・二キロメートル下流地点、多摩川については基準地点から約〇・一キロメートル下流地点、黒部川については基準地点から約二・二キロメートル下流地点、吉井川については基準地点から約三・八キロメートル下流地点、旭川については基準地点から約二・一キロメートル下流地点、吉野川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、その他については基準地点の値である。



別表第十九
別表第十九


別表第十九


別表第十九


別表第十九


別表第十九


別表第十九


別表第十九


別表第十九


別表第十九


別表第十九


別表第十九
(注)一 平均河床高の単位は、メートルである。
   二 △は、マイナスである。
   三 平均河床高は、東京湾平均海面を基準とした高さである。ただし、利根川水系については江戸川工事基準面(東京湾平均海面マイナス〇・八四〇二メートル)を基準とした高さ、多摩川水系については荒川工事基準面(東京湾平均海面マイナス一・一三四四メートル)を基準とした高さ、吉野川水系については阿波工事基準面(東京湾平均海面マイナス〇・八三三三メートル)を基準とした高さである。
   四 平均河床高は、高瀬川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、利根川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、渡良瀬川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、鬼怒川については基準地点から約〇・二キロメートル下流地点、多摩川については基準地点から約〇・一キロメートル下流地点、黒部川については基準地点から約二・二キロメートル下流地点、吉井川については基準地点から約三・八キロメートル下流地点、旭川については基準地点から約二・一キロメートル下流地点、吉野川については基準地点から約〇・一キロメートル上流地点、その他については基準地点の値である。



別表第二十
別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十


別表第二十



別表第二十一
別表第二十一


別表第二十二
別表第二十二


別表第二十二


別表第二十二


別表第二十三
別表第二十三


別表第二十四
別表第二十四


別表第二十四


別表第二十四


別表第二十四


別表第二十四


別表第二十四


別表第二十四




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