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答弁本文情報

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平成八年五月二十八日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一三六第二二号
    平成八年五月二十八日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員平田米男君提出シックハウス(病気の家)症候群に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平田米男君提出シックハウス(病気の家)症候群に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の外来患者千人に対する調査については承知していないが、一般的には、住宅の内装材から室内に発散する化学物質の中には、低濃度であっても結膜に刺激を与え又は咽頭に乾燥感を覚えさせるものがあることは承知している。なお、目又はのどの異常は、化学物質以外の原因によっても生じる症状であることに加え、御指摘の患者の家屋内における化学物質の種類、濃度等が不明であることから、当該患者の症状が住宅の内装材によって発生したものであるかを判断することは困難である。

二について

 御指摘のような内装材から出る有害化学物質に関しては、現在のところ、国の規制方針及び使用規制は存在しない。

三及び四について

 平成七年三月から、厚生省生活衛生局において、関係分野の有識者による快適で健康的な住宅に関する検討会議(以下「健康住宅検討会議」という。)を設け、住宅の室内における有害化学物質のうち現時点で作成が可能なものについて、その濃度及び標準的な測定方法等の住宅の衛生に関するガイドラインを作成することを目的に検討を進めているところである。

五について

 御指摘のシックハウス症候群に含まれるとされるアトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎等のアレルギー疾患については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項の規定に基づき医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項の一つである同法第七十条第一項に規定する医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名(以下「標ぼう診療科名」という。)に新たにアレルギー科等を加えるべきであるとする医道審議会の意見書(平成八年三月二十七日医道審第三号)を踏まえ、現在医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)を改正する手続を進めているところである。標ぼう診療科名にアレルギー科を追加することにより当該疾患を有する患者の適切な受診の確保が図られるものと考えている。

六について

 平成四年度から平成六年度にかけて行ったアレルギー総合研究事業及び平成七年度から行われている長期慢性疾患総合研究事業において、アトピー性皮膚炎等アレルギー疾患についての治療マニュアルの作成及び新たな治療方法の確立等に向けた研究を行ってきたところである。また、国立病院及び国立療養所においても、国立相模原病院をアレルギー疾患治療に関する中心的な役割を果たす施設として位置付け、専用病床を整備するとともに専門の外来診療を実施するなど、アレルギー疾患の医療に積極的に取り組んでいるところである。

七について

 昭和六十三年度から平成元年度にかけて建設省においては、健康で快適な住宅の開発についての調査を実施し、健康で快適な住生活の在り方の検討及び健康を阻害する要因等の総合的な分析を行ったところである。
 平成四年度から平成六年度にかけて厚生省においては、アレルギー総合研究事業として住居に起因するアレルギー疾患について研究を行ったところであり、特に平成六年度においては、ホルムアルデヒドが粘膜等に対する刺激のみでなくアトピー性皮膚炎等の原因になるのではないかとの観点から「室内ホルムアルデヒド(HCHO)濃度の測定とこれが健康に及ぼす影響」等の課題について研究を行ったところである。
 平成七年度から厚生省においては、健康住宅検討会議における検討に資するため、住宅等における室内のホルムアルデヒド等の濃度の実態調査を行っているところである。
 なお、平成七年度から住宅・都市整備公団においては、建築材料に添加される化学物質の健康への影響を含め、集合住宅と健康の関係に関する研究を行っているところである。





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