衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成八年五月三十一日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一三六第二三号
    平成八年五月三十一日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員寺前巖君提出タクシー運転者の労働条件改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員寺前巖君提出タクシー運転者の労働条件改善に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 関東運輸局による調査によれば、例えば、平成七年二月二十一日に運賃改定が認可された東京都特別区・武蔵野市・三鷹市地区における同年四月から六月までのタクシー乗務員一人当たりの平均賃金支給額は、平成六年四月から六月までのそれと比べ四・九パーセント(一万八千五百八十五円)上昇しており、また、平成七年九月三十日現在報告書を提出した事業者のうち七十四・四パーセントの事業者が週四十二時間の労働時間を達成している状況にあり、同運輸局管内のその他の地区においても、一定の労働条件の改善の効果が現れているものと認識している。さらに、その他の地方運輸局及び沖縄総合事務局が管轄する地域についても、引き続き各事業者から報告を求め、労働条件の改善状況の把握に努める考えである。なお、労働条件の改善が不十分と認められる事業者については、基本的には労使間の話合いを前提として当該事業者自らが労働条件の改善に努めるべきものであるが、政府としても、必要に応じ、個別に事情を聴取する考えである。
 政府としては、平成七年二月のタクシー運賃改定に際し、都道府県労働基準局長に対し、運賃改定を機に、各事業者において労働時間等の労働条件を改善するよう関係事業者団体を通じて強く指導するとともに、一定期間後その改善内容について報告を求めるよう指示している。その集計結果の概要については、照会に応じ公開しているところである。

一の(二)について

 労働条件の改善を主たる目的とする運賃改定を行った場合は、その目的が確実に達成されるよう、労働条件の改善が不十分と認められる事業者については、基本的には労使間の話合いを前提として当該事業者自らが労働条件の改善に努めるべきものであるが、政府としても、必要に応じ、個別に事情を聴取する考えである。

一の(三)について

 タクシー事業の一層の輸送効率向上を図る観点から、今後、各事業者による取組が不十分であると判断される場合には、その段階において、当該地区の実情に即した措置を講ずることを検討する考えである。
 また、供給過剰地域における減車については、各事業者の自主的な経営判断によることが基本であると認識している。しかしながら、事業者の自主的な努力によっては対応し難い著しい需給不均衡の解消のためには、必要に応じ、中小事業者の経営等にも十分配慮しつつ、適切な措置を講じていく考えである。

二について

 いわゆるアルバイト運転者の選任については、事業者に対する監査の際に、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十六条第一項の規定に違反しているか否かを調査しているところである。
 また、同規定に違反していわゆるアルバイト運転者を選任している事業者に対しては、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十条に規定する行政処分を行うことも含め適切に対処する考えである。

三の(一)について

 政府としては、タクシー事業に対しても労働時間短縮に向けた中小企業労働時間短縮特別奨励金、労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金の支給等を含むきめ細かな啓発、指導及び援助を行いつつ、労働時間短縮を推進しているところである。
 今後ともこれら施策を積極的に推進することにより、平成九年四月一日から週四十時間とされる法定労働時間が確実に遵守されるよう努めてまいりたい。

三の(二)について

 運賃改定申請は、各事業者の自主的な経営判断を基に行うものであって、各事業者は、申請の目的を確実に果たしていく努力をするべきであると認識しており、この認識に立って、今後とも、必要となる費用を査定原価に織り込む等事業全体の労働環境の改善に向けた適切な措置を講じていく考えである。





経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.