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答弁本文情報

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平成八年七月五日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一三六第二九号
    平成八年七月五日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員松本善明君提出東北の漁業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松本善明君提出東北の漁業に関する質問に対する答弁書



一の1について

 まぐろの輸入規制については、我が国が締結した条約その他の国際約束を遵守しつつ、国際機関における取決めに従い、必要な限度において行うこととする旨を定めたまぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法(平成八年法律第百一号)が、先の国会で制定されたので、今後は、同法に従い適切に対応していくこととしている。
 また、現在、まぐろ資源の保存及び管理を図るための国際機関の存在しない北部及び中西部太平洋については、北太平洋まぐろ類暫定科学委員会の開催、中西部太平洋諸国との意見交換等により、かかる国際機関の設立に向けて、関係国に対し積極的に働きかけているところである。

一の2について

 まぐろ類について、めばち(刺身用赤身の切り身)の小売価格(総務庁小売物価統計)並びに冷凍めばちの消費地卸売価格及び産地卸売価格(農林水産省水産物流通統計)の最近の推移についてみると、平成八年に入ってからは、小売価格は、一月から四月までの単純平均で一キログラム当たり四千八百三十円と前年同期と同様の水準であり、また、消費地卸売価格については、一月から四月までの加重平均で一キログラム当たり千百八十五円と前年同期の水準から七パーセント上昇している。一方、産地卸売価格については、同千百五十円と前年同期の水準から二十二パーセント上昇している。

二の1及び2について

 セーフガード措置については、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aに含まれている千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第十九条の規定及びセーフガードに関する協定に則して、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)等において、輸入の増加により国内産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがあること等が発動の要件となっており、ある産品についてこれらの要件を満たすか否かは、個々に判断されることとなる。
 さけ・ますについては、平成七年の輸入量が平成六年に比べ減少していること、国内生産量が増加傾向にあること等から、現時点ではセーフガード措置を発動する状況にはないと考えている。

二の3について

 さけ・ますの価格安定対策としては、安定的な需給関係の形成を図るため、さけ・ますの生産・流通関係者による情報交換の場としての「さけ・ます関係者懇談会」の開催等を行っている。
 また、北洋さけ・ます漁業のロシア二百海里内操業については、毎年、政府間交渉等の場において、妥当な協力費及び適正な操業条件の設定等につき、ロシア側に申入れを行っている。さらに、本年から、協力費の一部について、財団法人海外漁業協力財団の無利子融資の対象とし、金利負担の軽減を図ることとしたところである。

三について

 磯焼け対策については、従来から、磯焼け発生原因の解明に関する研究を行うとともに、海藻群落の造成を図る漁場造成手法等の開発に取り組んでいるほか、平成七年度から、磯焼け対策の調査.研究を行う道府県及び民間団体に対して必要な資金の助成を行っているところである。

四について

 秋田県北部沖合における大中型まき網漁業については、今後とも、秋田県と連絡を取りつつ、適切な操業及び沿岸漁業との協調について指導してまいりたい。

五及び六について

 日本海青森県海域におけるトロール漁(沖合底びき網漁業)については、ひらめの稚魚が主に生息する沿岸海域に禁止区域を設定するとともに、七月及び八月を禁漁とし資源保護を図っているところである。
 三陸沿岸におけるトロール漁(沖合底びき網漁業)については、産卵親魚や稚魚が主に生息し、沿岸漁業の操業の多い沿岸海域に禁止区域を設定するとともに、七月及び八月を禁漁とし資源保護を図っているところである。
 また、沖合底びき網漁業者に対しては、今後とも沿岸漁業との間の操業協定の締結の促進等適切な資源管理について指導してまいりたい。

七について

 追良瀬川流域の国有林における立木の伐採に当たっては、水資源のかん養及び自然環境の保全に特に配慮しているところであるので、追良瀬川の水量に悪影響を及ぼしているとは考えにくいことから、伐採を中止する必要はないものと考えている。
 また、さけ・ます類については、従来から、さくらますを含め、ふ化放流に係る施設の整備、魚道の整備等について助成を行っているところであり、今後とも、これらの施策の推進に努めてまいりたい。





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