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答弁本文情報

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平成九年二月十八日受領
答弁第三号

  内閣衆質一四〇第三号
    平成九年二月十八日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員辻元清美君提出ルワンダへの平和協力隊の派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出ルワンダへの平和協力隊の派遣に関する質問に対する答弁書



@の一について

 国際連合の平和維持活動に関する特別委員会の議事に関し、御指摘の趣旨の報道がされたことは承知しているが、同特別委員会の議事は非公開で行われているものであり、公開された演説及び報告書以外の内容についてお答えすることは差し控えたい。

@の二について

 御指摘の「urge」という語が、千九百九十年以前に国際連合総会、安全保障理事会及び経済社会理事会において採択された決議並びに国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)に基づいてそれぞれの機関に設けられた補助機関が行った報告において使用された例については、総件数は把握していないが、複数あると承知している。

@の三について

 御指摘の「invite」という語が、千九百九十年以前に国際連合総会、安全保障理事会及び経済社会理事会において採択された決議並びに国際連合憲章に基づいてそれぞれの機関に設けられた補助機関が行った報告において使用された例については、総件数は把握していないが、複数あると承知している。

@の四について

 御指摘の報告書は、国際連合平和維持活動における文民部門の活用及びその育成の重要性を指摘した上で、今後講じられることが望まれる方策について有益な示唆を含んでいるものと考えている。

@の五から八までについて

 御指摘の文民訓練コースについては、これまで我が国政府に対して参加の招請がなかったため、御指摘の千九百九十三年当時には、同訓練コースの設置についての情報はなく、また同訓練コースに政府としてこれまで職員又は調査団等を派遣したことはないが、同訓練コースは現在でも開催されていると承知している。

@の九及び十について

 御指摘の国際会議については、我が国政府に対し参加の招請がなかったため、出席しなかったところである。

@の十一及び十二について

 国際社会において非政府機関(以下「NGO」という。)の関係者が文民として平和維持活動において果たし得る役割は広く認識されており、このような人材の養成のための方策が講じられることは重要だと考えているが、政府として、具体的な措置を講ずるか否かについては、今後検討することとしたい。

@の十三について

 御指摘の報告書については、御指摘の国際会議に我が国の政府関係者が出席しておらず、報告書の内容を承知していないので、回答は差し控えたい。

@の十四について

 御指摘の機関は、千九百九十五年二月にストックホルムにおいて設立された「民主主義及び選挙支援国際研究所(The International Institute for Democracy and Electoral Assistance)」と思われるが、我が国としては、同研究所の設立に際して、スウェーデン等の関係国と協議を行ったが、同研究所が国際機関又は政府機関でないこと等から、資金拠出が困難であったこと等の理由により、参加していないところである。今後、同研究所の活動状況について把握に努めることとしたい。

@の十五について

 御指摘の機関は、設立以来、民主主義を導入する国に対する選挙に関する支援を行うことを目的として選挙に関する規範の調査及び研究等を行っていると承知している。当該機関に資金を拠出している国は、本年一月時点において、オーストラリア、バルバドス、ベルギー、チリ、コスタ・リカ、デンマーク、フィンランド、インド、オランダ、ノールウェー、ポルトガル、南アフリカ、スペイン及びスウェーデンの十四か国であると承知している。

@の十六について

 政府としては、これまでの国際平和協力業務の実施に当たっては、可能な範囲で、民間の団体の協力を得るよう努めてきたところである。

@の十七について

 御指摘の「ホワイト・ヘルメット」に関する我が国の見解は、国際連合総会決議四九/一三九Bに基づいた国際連合事務総長の要請に応じて、平成七年三月に提出したものである。
 この見解においては、従来から我が国は国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づき、特に開発途上にある海外の地域において大規模な災害が発生した場合には国際緊急援助隊を派遣し援助を行ってきたこと及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき人道的な国際救援活動のために国際平和協力業務を実施した実績があることを示すとともに、「ホワイト・ヘルメット」の性格、国際連合難民高等弁務官事務所等他の国際連合の機関との関係等を明確にする必要がある旨指摘したところである。
 現在のところ、人道的援助等の分野における民間人を含めた人的貢献については、国際緊急援助隊の派遣や国際平和協力業務の実施等を通じて行っていく考えである。

@の十八について

 御指摘の記述は、我が国が国際連合事務総長の要請に応じて、平成七年四月二十八日付けで提出した報告におけるものであるが、お尋ねの点については、その当時、政府の承知する限りにおいては、我が国には軍縮問題の教育及び広報のみに専門的に取り組んでいるNGOは存在しなかったため、その旨を記述したものである。
 また、国際連合が軍縮のための教育と情報の問題に関して過去に公表した報告(A/四六/五〇六、A/四八/三六六及びA/四八/三六六/Add.一)の中には、NGOが提出した報告が含まれているが、その中には我が国を本拠地とするNGOの報告は含まれていなかったものと承知している。

Aの一から十一まで、十五及び十八について

 政府としては、これまで、ルワンダ帰還難民の救援に係る国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の適用について検討してきたところであるが、ルワンダ共和国における急激な治安情勢の悪化等にかんがみ、当該適用を見合わせることとしたところである。

Aの十二について

 国際平和協力隊の隊員でない者については、国際平和協力隊の隊員に対して行われる国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づく補償等の措置の対象とはならない。

Aの十三及び十四について

 特定のNGOの関係者が国際平和協力隊の隊員となるか否かにより、補助金等の取扱いについて当該NGO及びそれ以外のNGOとの間で差異を設ける考えはない。

Aの十六及び十七について

 今後、御指摘のような機関等を設置することについては未定であるが、いずれにせよ、国際平和協力隊に係る御指摘のようなNGOからの働き掛けがあった場合には、事案に応じて検討してまいりたい。





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