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答弁本文情報

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平成九年四月二十五日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一四〇第一二号
    平成九年四月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 藤本孝雄

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員河野太郎君提出遺伝子組換え食品の表示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野太郎君提出遺伝子組換え食品の表示に関する質問に対する答弁書



一について

 本年四月十五日から十八日までの間カナダで開催された国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)合同の食品規格委員会(コーデックス委員会)の食品表示部会では、遺伝子組換え食品の表示の在り方についても検討されたところである。
 我が国が同部会に参加するに当たって、外務省、厚生省、農林水産省等の関係省庁で対処方針を協議し、遺伝子組換え食品の表示の在り方については、今後、農林水産省において検討することとしているので、同部会においては態度を留保することとした。

二について

 アメリカ合衆国及びカナダは、食品の成分が従来のものと異なる場合や導入される遺伝子がアレルギーを起こす農産物等に由来する場合等を除いて、表示の義務付けは不要との立場にあると認識していた。
 一方、欧州連合は、本年一月の欧州議会において承認された規則においては、生きた遺伝子組換え細胞を含むすべての食品及び生きた細胞を含まないものであっても従来の食品と同等でない食品並びに消費者に特別の倫理又は栄養に関する関心を引き起こす食品等には表示を義務付けることとしているものと認識していた。

三について

 遺伝子組換え食品の表示問題に対して我が国の消費者がどのような立場をとっているかについては、我が国の政府からアメリカ合衆国政府に対して説明を行ったことはないが、両国間のバイオテクノロジー施策についての情報交換の場において、バイオテクノロジーをめぐる情報の一環として、我が国の一部の消費者団体等より表示の義務付けを求める要望書が提出されていることについて説明を行っている。

四について

 遺伝子組換え食品の表示に関して、我が国の政府が企業あるいは団体に対して、行政指導を行ったことはない。
 遺伝子組換え食品について、農林水産省等から食品産業関係の団体等に対する説明会等が開催されたことはある。





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