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答弁本文情報

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平成十年四月二十一日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一四二第二四号
    平成十年四月二十一日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員石井郁子君提出芸術文化振興としての「演劇鑑賞教室・学校巡回公演」の充実に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石井郁子君提出芸術文化振興としての「演劇鑑賞教室・学校巡回公演」の充実に関する質問に対する答弁書



一について

 「要保護及準要保護児童生徒援助費補助金校外活動費(宿泊を伴わないもの)の事務処理について(通知)(平成二年四月二六日付け)」は、各都道府県の事務担当者に対し、学校行事として行われる芸術鑑賞については学校内で行った場合にもその経費を新たに要保護及準要保護児童生徒援助費補助金における校外活動費(宿泊を伴わないもの)の対象とする旨を事務的に連絡したものである。
 その後、文部省教育助成局長・体育局長名で各都道府県教育委員会に対し毎年度発出する「要保護及準要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について(通知)(平成二年九月三日付け文教財第二一号等)」の中においても、学校行事としての芸術鑑賞は学校内で行うものも前記校外活動費の対象とする旨明記している。また、毎年定期的に開催する担当者会議、研修会等の様々な機会をとらえ、各都道府県及び市町村の関係者に注意を喚起しているところである。
 改めて校外活動費の事務処理のみに関する通知を発出する考えはないが、前記局長通知及び会議等を通じて、要保護及び準要保護児童生徒に係る芸術鑑賞の見学料の取扱いに関する制度の一層の周知を図ってまいりたい。

二について

 文化庁においては、子供たちに優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供するため、舞台芸術ふれあい教室等の事業を実施してきているところであり、これらの事業の実施に当たっては、毎年、地方公共団体を通じて要望を聴取し、実施地域等が偏らないよう配慮しているところである。
 なお、御指摘のような新たな補助制度を鑑賞教室の充実のために設けることは困難であると考えるが、今後とも、舞台芸術ふれあい教室等の施策の充実を図ってまいりたい。

三について

 学校における鑑賞教室並びに芸術及び情操教育にかかわる行事は、現行学習指導要領においては、特別活動の一つである学校行事等に位置付けられる。学校行事は、各学校において、学校や地域の実情に応じて、創意工夫を生かし、その具体的な内容を計画し、実施することとされている。このような学校行事の特質にかんがみ、各学校において、他の教育活動との関連も考慮しつつ、適切に実施することが重要であると考えている。
 新学習指導要領については、現在、教育課程審議会において、次の教育課程の基準の改善について検討しており、その結論を踏まえ改訂することとしている。





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