答弁本文情報
平成十年八月七日受領答弁第一号
内閣衆質一四三第一号
平成十年八月七日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員保坂展人君提出参院選公示日の死刑執行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員保坂展人君提出参院選公示日の死刑執行に関する質問に対する答弁書
一の(1)について
御指摘のような報道があったことは承知しているが、個々具体的な死刑執行に関する事項については、答弁を差し控えたい。
個々具体的な死刑執行に関する事項については、答弁を差し控えたい。
なお、御質問の島津新治は、強盗殺人罪により、村竹正博は、強盗殺人、殺人罪により、武安幸久は、住居侵入、窃盗、強盗致傷、強盗殺人罪により、それぞれ死刑の判決が確定した。
個々具体的な死刑執行に関する事項については、答弁を差し控えたい。
なお、死刑執行について一般的に申し上げると、法務大臣は、死刑の判決確定後、関係検察庁の長からの死刑執行に関する上申を受けて、確定記録を取り寄せ、省内関係部局をして判決及び確定記録の内容を十分精査せしめ、刑の執行停止、再審、非常上告の事由及び恩赦を相当とする情状の有無等について慎重に検討し、これらの事由等の存在しないことが確認された場合に、死刑執行命令を発する。死刑執行命令は、執行始末書の作成を含め刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等関係法令の定める手続に従って適正に執行される。
国政選挙は、国権の最高機関である国会の構成員を決定する極めて重要な意義を有するものであると認識している。また、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条等によれば、選挙の期日の公示日から当該選挙の期日の前日まで選挙運動を行うことができることとされており、公職の候補者及び名簿届出政党等がその政策等を選挙人に訴えるためその期間中に選挙運動を行うことは、選挙に伴う当然の活動であると考えている。
閣議については、従来から、特段の案件がない場合、その開催を取りやめているところであり、国政選挙期間中においても同様である。したがって、閣議の開催の取りやめによって行政に影響が出ることはない。
御質問の「国会で意見が大きく分かれている案件」及び「国会で意見が分かれている案件」が具体的にいかなるものを指すのか判断しかねるので、答弁を差し控えたい。
なお、憲法第七十三条第一号は、法律を誠実に執行することを内閣の事務として定めており、国政選挙期間中であると否とを問わず、政府としては、国会によって制定された法律を誠実に執行しなければならないと考えている。
各国政府の担当部局に照会したところ、次のとおり回答を得ている。
米国、フランス及びドイツにおいては、国政選挙の期間中、行政の重要案件を取り扱うに当たって、政府の意思決定機能を制限する法制度及び政治上の慣行は存在しない。
英国についても、基本的に各閣僚が選挙期間中も政府の一員としての責務を中断することなく果たすことが求められており、最終意思決定の場である閣議も通常どおり開催される。ただし、各閣僚が選挙期間中に意思決定を行う場合には、当該決定が取り消せない性質のものでないものに限られる。また、慣行上、与野党対決案件で緊急の意思決定を要するものについては、担当閣僚が野党による影の内閣の中の当該案件担当閣僚と協議を行うこととされている。
御質問のような事例の有無については、承知していない。
御指摘の人事異動は行われているが、個々具体的な死刑執行に関する事項については、答弁を差し控えたい。
なお、御質問の七通の質問主意書の内容等については、引継ぎがなされている。
御質問の日に死刑執行があったかどうかについては、個々具体的な死刑執行に関する事項であるので、答弁を差し控えたい。
なお、勤務時間終了後の職員のプライバシーにかかわる事項については、お答えする立場にはない。
死刑をめぐっては、御指摘の法務委員会における議論を始め、様々な議論があることを承知しており、これらの議論の動向には、今後とも関心を払ってまいりたいと考えている。
個別の死刑執行の時期については、個々具体的な死刑執行に関する事項であるので、答弁を差し控えたい。
なお、死刑に関する事項については、毎年、死刑執行者数、死刑確定者数等を統計等により可能な限り公表している。また、死刑の言渡しがなされた個々の事件の裁判の内容については、裁判公開の原則により公にされているところである。したがって、国会等における議論については、御指摘のような問題はないものと考えている。
御指摘の質問主意書に対しては、答弁のためには、死刑制度に関する我が国における歴史及び諸外国の法制等について様々な調査を行う必要があるため、その答弁期間の延長をお願いしたものであり、御指摘のような理由で答弁を先延ばしにしたものではない。
個々具体的な死刑執行に関する事項については、答弁を差し控えたい。
なお、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第七十一条第二項は、「大祭祝日、一月一日二日及ヒ十二月三十一日ニハ死刑ヲ執行セス」と規定しているところである。