衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十一年十月十五日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質一四五第五〇号
    平成十一年十月十五日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員山本孝史君提出臓器移植の情報公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本孝史君提出臓器移植の情報公開に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 御質問に係る第一例目の脳死下での臓器提供事例においては、平成十一年二月二十五日に臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「臓器移植法」という。)第六条第二項の判定(以下「法的脳死判定」という。)が行われたが、その際、自発呼吸の消失を確認するための無呼吸テストが、臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第二条第三項の規定に反し、平坦脳波の確認の前に実施された。このような事実関係を厚生省が把握したのは、同月二十六日午前二時ごろ、臓器提供施設(脳死した者の身体からの臓器の摘出が行われる医療機関をいう。以下同じ。)の長からの電話による連絡を通じてである。

一の(二)から(四)までについて

 平成十一年二月二十五日の法的脳死判定においては、最終的に平坦脳波の確認ができなかったため、脳死とは判定されず、その後、再度行われた法的脳死判定において、脳死と判定されたものであり、後者の法的脳死判定については瑕疵はなかったものである。このため、厚生省においては、一の(一)についてで述べた事実関係を臓器提供施設が公表するのに先んじて、厚生省から公表することまで必要であるとは考えていなかったところである。
 なお、厚生省においては、その後、第四例目の脳死下での臓器提供事例における脳波測定の過誤を臓器提供施設に先んじて公表するなど積極的な情報開示を行ってきたところであり、今後とも、臓器移植に係る透明性の確保の観点からの情報開示に努めてまいりたい。
 また、これまでの脳死下における臓器提供事例については、公衆衛生審議会疾病対策部会臓器移植専門委員会(以下「専門委員会」という。)の下に設置された脳死判定等に係る医学的評価に関する作業班において、臓器提供者に対して行われた救命治療、法的脳死判定等に関する検証が行われるとともに、専門委員会の下に設置された日本臓器移植ネットワークのあっせん業務に係る評価に関する作業班において、臓器あっせんの手続についての検証が行われ、これらの結果は、専門委員会に報告されるとともに、一般に公表されている。
 さらに、専門委員会の意見を踏まえ、少なくとも臓器移植が一般の医療として国民の間に定着するまでの間、臓器提供者に対する救命治療、法的脳死判定及び臓器あっせんの手続についての検証を行う第三者機関の設置を検討しているところである。

一の(五)及び(六)について

 一の(一)についてで述べた事実関係については、平成十一年三月十五日に臓器提供施設が総合的な状況を勘案して自発的に公表したものであるが、仮に臓器提供施設から自発的に公表されなかった場合は、厚生省から公表することも念頭に置いていたところである。

二について

 過去四例の脳死下での臓器提供事例における摘出された臓器の搬送については、臓器あっせん機関において、臓器あっせん機関保有の緊急自動車、公共交通機関等を利用することにより対応することとしている。また、臓器の種別及び搬送経路ごとの搬送手段、搬送費用の金額、搬送費用の負担者及び搬送費用の支出根拠については、臓器あっせん機関の協力を得て、移植実施施設を対象とした調査を行ったが、平成十一年九月十五日現在におけるその実態は、別表第一から別表第四までのとおりである。
 なお、これまでの脳死下での臓器提供事例において摘出された組織については、同日現在摘出を担当した医療機関において保存されている。

三について

 専門委員会の議事録については、公開に至るまでに、速記及び録音に基づく議事録案の作成、専門委員会の委員全員による当該議事録案の確認等の手続が必要であるので、専門委員会開催後一週間ないし二週間程度で公開することは困難である。
 しかしながら、厚生省においても、できる限り迅速に公開することが適切であると認識しており、今後とも、可能な限り早急に公開するよう努めてまいりたい。



別表第一(第一例目関係)

別表第一(第一例目関係)
(注) 搬送費用を当初負担した者から当該搬送費用に係る請求が行われなかった場合には、搬送費用の金額及び搬送費用の支出根拠は不明としている。


別表第二(第二例目関係)

別表第二(第二例目関係)
(注) 搬送費用を当初負担した者から当該搬送費用に係る請求が行われなかった場合には、搬送費用の金額及び搬送費用の支出根拠は不明としている。


別表第三(第三例目関係)

別表第三(第三例目関係)
(注) 搬送費用を当初負担した者において搬送費用の金額の確定か行われていないこと等により、いまだ搬送費用に係る請求か行われていない場合には、搬送費用の金額及び搬送費用の負担者は未確定としている。
    搬送費用を当初負担した者から当該搬送費用に係る請求が行われなかった場合には、搬送費用の金額及び搬送費用の支出根拠は不明としている。


別表第四(第四例目関係)

別表第四(第四例目関係)
(注) 搬送費用を当初負担した者において搬送費用の金額の確定が行われていないこと等により、いまだ搬送費用に係る請求が行われていない場合には、搬送費用の金額及び搬送費用の負担者は未確定としている。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.