質問本文情報
平成十六年四月十六日提出質問第七八号
無認可共済への規制に関する質問主意書
提出者 島 聡
無認可共済への規制に関する質問主意書
特定の根拠法に基づかず、任意に共済事業を行ういわゆる「無認可共済」については、これまで地域や職場などの限られた範囲で自発的な共助を行うものとして規制の枠外とされていた。しかし近年、こうした本来の自助的な共済とは異なり、保険会社のように幅広く加入者を募集する団体が増えている。根拠となる法律や監督官庁もないため、財務内容の実態が不透明な団体も多い。消費者を保護し、社会における信用秩序を維持する観点から、現状のままこれを放置することは問題であり、何らかの規制の必要性があると考える。
すでに金融審議会においても規制の検討がなされていると聞く。これまでの政府による調査・監督の状況と、今後の「無認可共済」の規制のあり方について政府に対し質問する。
二 平成一六年三月一九日に、会員対象に共済サービスの提供を計画していたティーペック株式会社より、金融庁に対して「保険業法に関する法令適用事前確認手続にかかる照会」が行われている。これに対し金融庁は、四月一二日に保険業法に基づく免許が必要との判断を示している。過去五年間に、このような会員対象に保険類似サービスの提供を計画する団体から、保険業法の適用について文章及び口頭で照会を受けた件数は何件あるか。また、各事例について具体的にどのような事業内容が計画されており、それについてどのような判断を示したか、全てお示しいただきたい。
三 ティーペック株式会社の照会に対し、金融庁は「所定の会費を支払えば特に制限なく誰でも加入できる団体を新たに設立し、対価を得て人の生死・負傷・疾病に関し一定の金額を支払う事業を営むものであり、当該事業が当該団体の会員を対象とするものであるからといって、保険業に該当しないとはいえない」との判断を示している。保険業法第二条第一項に規定する「不特定の者」の判断基準を明確にお示しいただきたい。また仮に、他の団体がこの照会と全く同じ内容の事業を、金融庁に申請することなく勝手に開業すれば、保険業法違反として、金融庁は当該団体を捜査当局に告発するのか。
四 無認可共済へは保険業法等の法律の規制がかからないため、消費者保護の観点から次のような危険性がある。政府はそれぞれについてどのような法令措置で対応していくお考えか。今後整備する予定のものも含めてお答えいただきたい。
@ 重要事項の告知など、法律による募集上の行為規制がないこと。
A 監督官庁がないために、掛金設定や商品設計、責任準備金の積み立て等について事前に適否判断がされないこと。
B 法令上ディスクロージャーが義務付けられていないこと。
C 契約者保護機構等の契約者保護の仕組みがないこと。
五 すでに金融審議会において、無認可共済に対する新たな規制の導入について議論が始まっているが、消費者の保護の為には早急に規制を導入することが必要である。政府としていつまでに結論を出し、いつまでに必要な法整備を行うお考えか。
右質問する。