質問本文情報
平成十六年六月一日提出質問第一二六号
勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問主意書
提出者 平岡秀夫
勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問主意書
社会保険の目的は、勤労者や事業主が保険料を出し合い、いざというときに給付を行い、誰もが安定した暮らしを続けていけるようにすることである。しかし、勤務実態がなく年金の加入資格がない者が不正に年金を受給することは、社会保険の目的を逸脱し、社会保険制度を歪める行為であり、違法又は不当と評価されるべきことと考える。その観点から、以下質問する。
二 社長から、「あんたの仕事は次の選挙で当選することだ。会社なんて来なくていい」、会社の旅行会の時に「今日は大事な人が来るから来たらどうか」、「一、二年何もしないでぶらぶら遊んでいろ」と言われ、そのような勤務状況であった場合、そのような社員は勤務実態がないものとして、厚生年金の被保険者資格を有しないと考えるが、政府の見解を問う。
三 @国会議員が、勤務実態のない企業から給料を得ていれば、それは事実上献金にあたり、A国会議員の秘書(私設)が勤務実態のない企業から給料を得ていれば、事実上その国会議員に対する献金にあたり、それぞれ、政治資金規正法の制限を受けるものと考えられる。この点に関し、政府の見解を問う。
四 厚生年金の基礎年金部分には国庫負担部分がある。企業での勤務実態がないのに、厚生年金に加入して受給すると、少なくとも国庫負担部分については、本来受けられないものを受けることになり、詐欺罪が成立するものと考えられる。この点に関し、政府の見解を問う。
五 勤務実態のない社員については、企業が行っているその給与の支払い、厚生年金の保険料支払い(事業主負担の部分)等は、税務上、当該企業では損金扱いできないものと考える。この点に関し、政府の見解を問う。
右質問する。