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答弁本文情報

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平成十六年六月十一日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質一五九第一二六号
  平成十六年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 細田博之

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生年金保険の被保険者となるか否かは、個別具体的な事例に即して判断することとしており、被保険者に該当しないと判断された者については、原則として五年を限度として、過去にさかのぼって被保険者の資格を取り消す取扱いとしているところである。
 また、適用事業所の事業主には、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定により、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出る義務が課されており、適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて同条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同法第百二条第一項の規定に基づき六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処することとされている。

二について

 厚生年金保険の被保険者となるか否かについては、適用事業所と常用的使用関係にある就労者かどうかを基準として判断している。この場合における常用的使用関係は、就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を関係書類等によって確認した上、これらを総合的に勘案し、個別具体的な事例に即して判断することとなるところ、御指摘のことをもって、厚生年金保険の被保険者の資格を有するかどうかを判断することは困難であると考えている。

三について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項において、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」と規定されている。また、同条第四項に規定する「政治活動に関する寄附」については、報告書の提出の義務付けや寄附に関する制限が設けられている。
 御質問の@又はAのような場合に、当該給料が「政治活動に関する寄附」に該当するか否かは、就労者の就労形態及び勤務内容、当事者の意思等を総合的に勘案し、個別具体的な事例に即して判断すべきものと考えている。

四について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。

五について

 法人がその雇用契約に基づき社員に支給する給与や雇用に関連して負担する厚生年金保険料は、原則として、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十二条第三項第二号に規定する「販売費、一般管理費その他の費用」(以下「費用」という。)に該当し、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される。
 この場合、法人と社員の雇用契約に基づく就労形態は、常勤だけでなく、非常勤や在宅勤務などその職務内容に応じて様々なものがあるが、雇用契約に基づき法人の指揮命令に服して提供した役務の対価として法人から支払われる金員は、費用に該当し、損金の額に算入する取扱いとしている。
 御質問の「給与の支払い」等が、税務上、損金扱いできないものであるかどうかは、このような取扱いを踏まえ、個別具体的な事例に即して判断すべきであると考えている。



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