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平成十八年十一月二十七日提出
質問第一八四号

教育振興基本計画の検討状況等に関する質問主意書

提出者  松本大輔




教育振興基本計画の検討状況等に関する質問主意書


 教育基本法案(第百六十四回国会閣法第八十九号)第十七条に規定する教育振興基本計画(以下、「計画」という。)の検討状況について政府にお尋ねする。

一 教育改革国民会議における議論について
 計画の策定が提言されたのは、「教育改革国民会議報告−教育を変える十七の提案−」(平成十二年十二月二十二日教育改革国民会議)であると承知している。
 1 同会議において計画の必要性を最初に持ち出したのは、有識者委員ではなく政府側の中曽根弘文首相補佐官と認識しているが、相違ないか。
 2 平成十二年十一月三十日に開催された同会議の第十一回会議において、牛尾副座長の発言として「今日は事務局の方からブルーの十二ページにある教育施策を相互に振興するための教育振興基本計画についてももう少し強く入れる必要があるかどうかという議論が出ております」とあるが、これは政府による議論の誘導ではないかと思料されるところ、政府の見解を示されたい。
二 中央教育審議会答申について
 計画の検討については、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」(平成十五年三月二十日中央教育審議会答申、以下「答申」という。)の二十二頁「第三章 教育振興基本計画の在り方について」において、「教育基本法の改正後、政府において直ちに教育振興基本計画の策定作業に入ることができるよう、計画に盛り込むべき具体的な施策の内容について、今後、本審議会の関係分科会等においてより専門的な立場から検討を行うこととしたい。」としている。
 1 今日までの中央教育審議会の関係分科会等における、計画に盛り込むべき具体的な施策の内容の検討結果を示されたい。
 2 検討していない場合、政府は答申に従わなかったことになるが、その理由を示されたい。
三 参酌について
 教育基本法案第十七条第二項には、「地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。」とある。
 1 基本計画を定めた他の法律において、国と地方の関係を定めるにあたり「参酌」を用いた例は一般的ではないと思料されるところ、基本計画を定めている法律の数と、そのうち「参酌」を用いている法律の数を示されたい。
 2 地方公共団体は国の計画を参酌することとなっているが、地方公共団体に対し、国の計画は拘束性を持つのか。基本計画を定めた他の法律においては、「勘案して」、「基づき」、「即して」などの用語により規定されているところ、敢えて「参酌」という用語を用いた理由とともに示されたい。

 右質問する。



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