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答弁本文情報

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平成十八年十二月五日受領
答弁第一八四号

  内閣衆質一六五第一八四号
  平成十八年十二月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松本大輔君提出教育振興基本計画の検討状況等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松本大輔君提出教育振興基本計画の検討状況等に関する質問に対する答弁書



一の1について

 教育改革国民会議の議事録によれば、中曽根弘文内閣総理大臣補佐官(当時)が「総合的な計画の策定の必要性」について発言したのは、平成十二年九月六日の第七回会議においてであるが、これより前の同年四月二十五日に開催された第三回会議において配付された資料5「教育改革国民会議の審議事項(座長案)」に、「教育振興基本計画の策定等による教育に対する財政面の抜本的拡充(江崎)」と記載されている。

一の2について

 御指摘の牛尾副座長の発言の趣旨については、承知していない。

二について

 平成十五年三月二十日の答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」が出された以降、中央教育審議会において、教育基本法案(以下「法案」という。)第十七条第一項の基本的な計画に盛り込むべき具体的な施策の内容についての検討は行っていない。これは、法案についての国会審議の状況を踏まえて検討すべきことと考え、中央教育審議会に対して検討を要請しなかったためである。

三の1について

 お尋ねにある「基本計画を定めた他の法律において、国と地方の関係を定める」との趣旨が必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、国が基本的計画を定め、地方公共団体がこれを参酌して計画を定める旨を規定するものとしては、スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第四条第一項及び第三項があると承知している。

三の2について

 法案第十七条第二項は、地方公共団体が、国が定める基本的な計画を参考にして、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の基本的な計画を定めるよう努めなければならない旨を規定するため、「参酌」という用語を用いたものであり、地方公共団体の定める基本的な計画の内容を拘束する趣旨のものではない。



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