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平成二十三年十一月十一日提出
質問第四二号

いわゆる「明細付き領収書」の手数料に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




いわゆる「明細付き領収書」の手数料に関する質問主意書


 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第二十五号)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十二年厚生労働省告示第六十八号)により、平成二十二年四月一日より、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付費等の請求(レセプト電子請求)を行うことが義務付けられた保険医療機関及び保険薬局は、領収証を交付するに当たっては、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならないこととされ(いわゆる「明細付き領収書」)、ここに言う「正当な理由」に該当する保険医療機関及び保険薬局について、厚生労働省の説明によれば、(1)明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピュータを使用している保険医療機関又は保険薬局であること、(2)自動入金機を使用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした場合には、自動入金機の改修が必要な保険医療機関又は保険薬局であること、とされたと了知する。
 去る十月二十五日付地方紙によれば、「明細付き領収書」について一部の医療機関が最大五千円の手数料を設けていたことが厚生労働省の調査で判明したことが明らかにされている。病名や投薬等の患者の身体に係わる重要な情報を患者自身が管理することが患者の生命保護及び幸福追求に資するものであり、明細付き領収書は、本来、無料発行されるべきであると考える。
 右を踏まえ、政府に質問する。

一 平成二十二年度診療報酬改定により、「明細付き領収書」の発行が義務付けられなかった保険医療機関及び保険薬局が、全国で其々何施設存在し、そのうち「明細付き領収書」を発行している医療機関又は薬局の請求額で最高値はいくらで、また平均値はいくらであったか。
二 「明細付き領収書」の無料発行の原則に対する例外として、今回費用徴収を認めた医療機関及び薬局に「実費相当とする等、社会的に妥当適切な範囲」等の言葉を用い裁量の余地を政府は許容しているが、調査により判明した最高値に当たる手数料は、政府として、当該範囲内にあったと解するのか否か。
三 「明細付き領収書」の無料発行に対する例外については、暫定的であるとはいえ、今回の調査を踏まえ、手数料に上限を設ける必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 平成二十二年度診療報酬改定が定める「正当な理由」に該当する医療機関及び薬局に対して、政府として、今後、どのように取り扱うことを検討しているのか。
 即ち、無料発行の原則に対する例外措置として認められる「正当な理由」の内容は、事情変化に応じて検証されるべきと考えるが、政府の見解は如何か。また、例外措置の期限に関する政府の見解は、如何か。具体的に提示頂きたい。

 右質問する。



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