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答弁本文情報

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平成二十三年十一月二十二日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一七九第四二号
  平成二十三年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出いわゆる「明細付き領収書」の手数料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出いわゆる「明細付き領収書」の手数料に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働大臣の定める保険医療機関及び保険薬局は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条の二第二項等の規定により、患者に対して領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、療養の給付に関する費用等の計算の基礎となった項目ごとに明細を記載した明細書(以下単に「明細書」という。)を無償で交付しなければならないこととされている。
 厚生労働省としては、お尋ねの保険医療機関及び保険薬局の数については把握していないが、平成二十三年九月二十日時点で当該正当な理由があることを地方厚生局長(地方厚生支局長を含む。)に届け出ている保険医療機関及び保険薬局(以下「届出保険医療機関等」という。)の数は、保険医療機関が三千百三十五、保険薬局が百十五である。また、明細書を交付するときに患者から徴収している費用について、届出保険医療機関等が届け出ている額の最高値は、保険医療機関が五千円、保険薬局が千円であり、その額の平均値は、保険医療機関が約四百八十五円、保険薬局が約三百九十二円である。

二について

 厚生労働省としては、明細書を交付するときに患者から徴収する費用については、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額の料金を設定するべきではないと考えており、こうした観点から、例えば、平均値を大きく上回る五千円という手数料は、適切な額とはいえないものと考えている。

三及び四について

 厚生労働省としては、関係者に対して、患者に明細書を交付する趣旨を周知するとともに、明細書の交付に係る今後の対応については、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて検討することとしている。



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