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平成二十三年十一月三十日提出
質問第八四号

刑法に規定される仮釈放に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




刑法に規定される仮釈放に関する質問主意書


 刑法第二十八条、第二十九条、第三十条において、仮釈放について細かな規定がなされている。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七六第一三六号)を踏まえ、以下質問する。

一 一般に、刑に服している者に対して仮釈放の処分が下される際の検察庁による関与について、「政府答弁書」では「東京、大阪又は名古屋の各地方検察庁特別捜査部の検察官が捜査又は公判に関与した事案であるか否かにかかわらず、地方更生保護委員会の合議体は、仮釈放を許すか否かに関する審理を行うに当たり、更生保護法第二十五条第一項に規定する調査を行う場合において必要があると認めるときは、同条第三項において準用する同法第十三条の規定に基づき、検察官に対し、意見書等の提出を求めることができることとされている。」との答弁がなされている。右の「意見書等」とは具体的にどのようなものか、詳細に説明されたい。
二 一の答弁には「更生保護法第二十五条第一項に規定する調査を行う場合において必要があると認めるとき」とある。右の条文は「第二十三条第一項の合議体は、前条の審理において必要があると認めるときは、審理の対象とされている者(以下「審理対象者」という。)との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。」というものだが、各地方更生保護委員会が検察官に対し、一の「意見書等」の提出を求める必要が生じる時とは、具体的にどのような場合か。詳細な説明を求める。
三 「政府答弁書」には「東京、大阪又は名古屋の各地方検察庁特別捜査部の検察官が捜査又は公判に関与した事案に関し、仮釈放を許すか否かの審理において、地方更生保護委員会が検察官に対し、意見書等の提出を求めた事案の件数並びにその意見内容及びその審理結果の件数についての統計はない」とあるが、それはなぜか。
四 「政府答弁書」には「一般に、仮釈放を許すことについて検察官から反対の趣旨の意見書等の提出があった場合でも、地方更生保護委員会の合議体においては、仮釈放を許すか否かについて、個々の事案に応じて適切な審理が行われているものと認識している。」とあるが、右はあくまで一般論であって、検察官の意向が強く働いて仮釈放を許すか否かが決定されたという事案は過去にあるのではないのか。

 右質問する。



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