答弁本文情報
平成二十三年十二月九日受領答弁第八四号
内閣衆質一七九第八四号
平成二十三年十二月九日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出刑法に規定される仮釈放に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出刑法に規定される仮釈放に関する質問に対する答弁書
一及び二について
地方更生保護委員会の合議体が、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)第二十八条に規定する仮釈放許可の基準のうち社会の感情が仮釈放を是認すると認められるか否かなどを判断するに当たって、検察官の意見が必要であると認めた場合に、先の答弁書(平成二十二年十一月十六日内閣衆質一七六第一三六号)二から五までについてで述べた「意見書等」の提出を求めているものと承知している。この「意見書等」は、検察官が、適宜の書式により仮釈放に関する意見を記載した書面等である。
お尋ねの「検察官の意向が強く働いて」の意味するところが必ずしも明らかでないが、先の答弁書(平成二十二年十一月十六日内閣衆質一七六第一三六号)六及び七についてでお答えしたとおり、地方更生保護委員会の合議体においては、仮釈放を許すか否かについて、個々の事案に応じて適切な審理が行われているものと認識している。その上で、お尋ねの統計については、必要がないと考えているためである。