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平成二十三年十二月七日提出質問第一一六号
中小企業金融円滑化法の施行状況及び今後の取り扱いに関する質問主意書
提出者 橘 慶一郎
中小企業金融円滑化法の施行状況及び今後の取り扱いに関する質問主意書
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号、以下、「中小企業金融円滑化法」という。)は、リーマン・ショック以降の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、これらの者に対する金融の円滑化を図るための臨時の措置を定めるために制定された。中小企業金融円滑化法は、金融機関に対して、債務の弁済に支障を生じている中小企業や住宅ローンの借り手から申し込みがあった場合にできる限り貸付条件の変更等の措置を取るよう努める義務を課し、併せて、金融機関がとった措置を定期的に行政庁に報告させることとした。当初、平成二十三年三月三十一日をもって失効することとされていたが、昨年十二月に、中小企業者等の業況や資金繰りが改善しつつあるものの依然として厳しく、貸付条件の変更等への需要が一定程度あると考えられることから、効力が平成二十四年三月三十一日まで一年延長されたところである。その後、東日本大震災の発生や欧米諸国の財政不安に端を発する戦後最高水準の円高傾向など、我が国経済及び中小企業は、新たな厳しい環境下に置かれており、中小企業金融円滑化法の今後の取り扱いについて、激しい変化が生じることを懸念する声が寄せられている。ついては、中小企業金融円滑化法の施行状況及び今後の取り扱いに関し、以下四項目にわたり質問する。
二 中小企業金融円滑化法に基づく金融機関の貸付条件の変更件数及びこれに係る融資金額の実績について、中小企業者向けと住宅資金借入者向けに分けて伺う。
三 現下の中小企業者の貸付条件の変更への需要の実情について、内閣の見解を伺う。
四 現行のままでは、中小企業金融円滑化法は平成二十四年三月三十一日をもって失効するが、その取り扱いについて、内閣の方針を伺う。
右質問する。