答弁本文情報
平成二十三年十二月十六日受領答弁第一一六号
内閣衆質一七九第一一六号
平成二十三年十二月十六日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員橘慶一郎君提出中小企業金融円滑化法の施行状況及び今後の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員橘慶一郎君提出中小企業金融円滑化法の施行状況及び今後の取り扱いに関する質問に対する答弁書
一について
全体としては企業の業況は改善しているが、円高等の影響もあり、中小企業の業況及び資金繰り状況については、先行きに慎重な見方がある。
金融庁が平成二十三年十二月十三日に公表した「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(速報値)」(以下「金融庁資料」という。)によると、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号。以下「中小企業金融円滑化法」という。)の施行日である平成二十一年十二月四日から平成二十三年九月末までの間において、中小企業金融円滑化法第四条第一項に基づき、中小企業者から、金融機関に対し、債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあり、当該貸付けの条件の変更等の措置が講じられた件数は、二百二十五万四千七百六十件、当該措置が講じられた債務の総額は六十二兆七千九百二十六億円であり、また、中小企業金融円滑化法第五条第一項に基づき、住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあり、当該貸付けの条件の変更等の措置が講じられた件数は、十六万七千三十四件、当該措置が講じられた債務の総額は二兆五千七百九十七億円である。
金融庁資料によると、平成二十三年七月から同年九月末までの間において、中小企業金融円滑化法第四条第一項に基づき、中小企業者から、銀行に対し、債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった件数は、十八万八千六百八十六件である。
なお、金融庁が金融機関から聴取したところによると、債務の弁済に係る負担の軽減の申込みの多くは、同一の債務者による複数回の申込みであるとのことである。
中小企業金融円滑化法の取扱いについては、我が国経済や中小企業者等の資金繰り等の状況、金融機関の金融の円滑化に向けた取組の状況等を十分に見極めつつ、慎重に判断してまいりたい。