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平成二十八年一月二十五日提出
質問第八五号

くい打ちのデータ改ざんに関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




くい打ちのデータ改ざんに関する質問主意書


 昨年十月、横浜市都筑区のマンションにおいて、くい打ち工事におけるデータの改ざんがあることが発覚した。くい打ち工事を行った旭化成建材が十一月二十四日に発表したところによれば、横浜のマンション以外にも同社が施工した三千五十二件のうち、追跡可能な二千八百六十四件中、三百六十件にデータ偽装があった。割合にすれば、実に一割以上においてデータ改ざんがされていたことになる。
 また、十一月二十七日にはコンクリートパイル建設技術協会が、同会会員企業の自主点検の結果を発表した。点検済み二千八百四十五件中二十二件でデータ改ざんが認められており、このほかにジャパンパイルや三谷セキサンのような業界大手企業は自主的に過去五年分を半年かけて調査することとしている。他方、これらの調査は企業の自主性に委ねられており、「点検依頼なし」として自主点検を行っていない協会会員企業も四十一社中七社となっている。
 石井国土交通大臣も十月二十日の大臣記者会見において「マンションを買われる方は一生に一度の買い物でありますし、様々な暮らしを夢見て購入されたと思いますので、そういった思いを踏みにじる行為であって、許されるものではないと考えております。」と述べており、原因究明・再発防止にはしっかりと取り組まねばならない。
 これらを踏まえ以下質問する。

一 コンクリートパイル建設技術協会の発表でも明らかなように、くい打ち工事におけるデータ流用については、業界全体の問題として捉えたうえで再発防止に取り組むべきだと考えるが、政府の見解は。
二 本年一月十三日、国土交通省は横浜市都筑区のくい打ち工事に関係した三社に対して、建設業法に基づき指名停止等の行政処分を実施している。また、その他にもデータ改ざんが判明した八社には再発防止を行政指導している。このなかには「点検依頼なし」として自主点検を実施していない企業が含まれない。公平性の観点からも、徹底した再発防止の観点からも、すべての企業についてデータ改ざんの有無を調査すべきだと考えるが、政府の見解は。
三 くい打ちにあたっては、地盤調査を適正に行っていることも重要である。現在、地盤調査に関して建築基準法施行令では、「高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部を良好な地盤に達することとしなければならない」とされており、これより小さな建物については地盤調査を求めていないが、戸建住宅を含むすべての建物について義務化すべきではないか。
四 地盤調査を適正に行う重要性を鑑みると、くい打ちに必要な支持層厚や調査の数など国土交通省が実施における基準を示すべきだと考えるが、政府の見解は。
五 設計・施工を同じ会社が行ういわゆるゼネコンという業態は世界でも特殊である。設計・施工を同じ会社が行うことによって、第三者の目が入りにくく、不適正な工法を行いうる環境としているのではないかという指摘もあるが、政府の見解は。

 右質問する。



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