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答弁本文情報

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平成二十八年二月二日受領
答弁第八五号

  内閣衆質一九〇第八五号
  平成二十八年二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出くい打ちのデータ改ざんに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出くい打ちのデータ改ざんに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のくい打ち工事におけるデータ流用については、国土交通省が設置した基礎ぐい工事問題に関する対策委員会が平成二十七年十二月二十五日に取りまとめた「基礎ぐい工事問題に関する対策委員会中間とりまとめ報告書」において、既製コンクリートぐい業界で多数のデータ流用が行われていたことが指摘された上で、再発防止策について提言されているところであり、国土交通省としては、同報告書を受け、再発防止に取り組んでいるところである。

二について

 国土交通省においては、既製コンクリートぐい業界の実態を速やかに把握するため、一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会に対し、同協会の会員企業のデータ流用の有無に関する自主点検結果を取りまとめ、報告を行うよう要請したところであり、これに対して、同協会から、約四千六百件の物件についての自主点検結果が報告されたことから、国土交通省としては、業界の実態把握という目的に合った情報が得られたと考えている。

三について

 お尋ねの点については、例えば、建築物の敷地の地盤の強度と当該敷地の周辺一帯の地盤の強度が同一と判断できる場合には、建築物のいかんにかかわらず、周辺の地盤調査の結果を活用する方法が技術的に有効であるように、地盤調査が必要ない場合があると考えられることから、「戸建住宅を含むすべての建物について義務化すべき」との御指摘は当たらないものと考えている。

四について

 地盤調査においては、基礎の工法や地層の状況等に応じて、建築物を建築するために必要な支持層の厚さやボーリング調査の数等について個別に検討する必要があるため、その基準を一律に示すことは困難である。

五について

 建築物の設計については建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)により、施工については建設業法(昭和二十四年法律第百号)により、それぞれ適正に行われることが担保されており、建築物の設計と施工を同じ会社が行うことにより建設工事の適正性が損なわれるものではないため、「設計・施工を同じ会社が行うことによって、第三者の目が入りにくく、不適正な工法を行いうる環境としている」との御指摘は当たらない。



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