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平成二十八年五月十七日提出
質問第二七六号

公文書等の管理に関する法律における「行政文書」の定義に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




公文書等の管理に関する法律における「行政文書」の定義に関する質問主意書


 公文書等の管理に関する法律(「本法」という。)の第二条第四項で、「行政文書」とは、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」と規定されている。
 この定義について疑義があるので、以下質問する。

一 保存期間が満了後、移管や廃棄、あるいは保存期間延長、いずれの手続きも経ていない文書は、本法でいう「行政文書」に該当するか。政府の見解を示されたい。
二 保存期間が満了後、移管や廃棄、あるいは保存期間延長、いずれの手続きも経ていない文書のうち、当該行政機関の職員が組織的に用いない文書は、「行政文書」に該当するのか。政府の見解を示されたい。
三 保存期間が満了後、移管や廃棄、あるいは保存期間延長、いずれの手続きも経ていない文書のうち、当該行政機関の職員が組織的に用いないものを、「行政文書」ではないものとして扱うケースは存在するか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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