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答弁本文情報

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平成二十八年五月二十七日受領
答弁第二七六号

  内閣衆質一九〇第二七六号
  平成二十八年五月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出公文書等の管理に関する法律における「行政文書」の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出公文書等の管理に関する法律における「行政文書」の定義に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項においては、「行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第五条第五項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない」とされており、御指摘の「保存期間が満了後、移管や廃棄、あるいは保存期間延長、いずれの手続きも経ていない文書」がどのようなものを想定しているのか明らかではないが、仮に、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、同法第二条第四項に規定する行政文書としての保存期間満了後も当該行政機関が保有しているものが存在する場合には、当該文書は、当該行政機関の職員が組織的に用いるものであれば同項に規定する行政文書に該当し、当該行政機関の職員が組織的に用いるものでなければ同項に規定する行政文書に該当しないものと考えられる。



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