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平成二十八年五月二十七日提出
質問第三〇七号

市販の無線機器が発する電波に関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




市販の無線機器が発する電波に関する質問主意書


 総務省は平成二十八年五月十日、「平成二十七年度無線設備試買テストの結果概要」を公表した。これによれば、市販されている十九品目の無線機器二百機種のうち、約八割にあたる百六十五機種が基準を超える強さの電波を発しており、基準を満たさなかった無線設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対しては、公表に併せ、本社の所在地を管轄する総合通信局から、電波法で定める技術基準を満たすように改善することを要請している。さらには、インターネットによる通信販売については、事業者および業界団体へ情報提供及び取扱い中止を求めたものと承知している。
 これら電波法の基準を超える電波を発する無線機器には、リモコンやベビーモニターなどが含まれており、知らずに購入し、使用している消費者は多く存在するものと考えられる。
 これらを踏まえ以下質問する。

一 基準を超える電波を発する無線機器を、そうと知らずに購入し、使用している者は、電波法違反に問われるのか。
二 電波法に適した無線機器か否かを使用者が正しく知るには、広く情報提供を行うことが重要である。総務省においては、電波利用ホームページにおいて、基準を満たしていないことが確認された無線機器の公表を行っていることは承知しているが、使用している無線機器が電波法に適しているか否かを消費者が知るためには、現在どのような情報提供を行っているのか。

 右質問する。



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