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答弁本文情報

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平成二十八年六月七日受領
答弁第三〇七号

  内閣衆質一九〇第三〇七号
  平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出市販の無線機器が発する電波に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出市販の無線機器が発する電波に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、お尋ねの与件のみに基づいて一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねについては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項第二号又は第三号の規定に基づき総務大臣の免許を受けずに無線局を開設することができる無線設備には、当該無線設備が同法に定める基準に適合している旨の表示が付されており、使用者は、当該表示により確認することができるほか、総務省の「電波利用ホームページ」において、無線設備の型式又は名称等による検索をして確認することが可能である。また、同項第一号に規定する無線設備については、そのような表示制度は設けられていないが、同省においては、平成二十五年度より毎年度、市場に多く流通している無線設備を購入してテストを行い、同号の基準を満たしていないことが判明したものについては、その型式又は名称、製造業者、販売元又は輸入販売元等を同ホームページにおいて公表するとともに、製造業者等に対して改善等の要請を行っている。なお、同省としては、電波の適正利用に関する周知啓発活動について、ポスターやリーフレット等を活用し、毎年六月に電波利用環境保護周知啓発強化期間を設定して重点的に実施することにより、無線設備の使用者に対し、法令遵守を促しているところである。



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