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平成二十八年十月六日提出
質問第四三号

特別養護老人ホームへの入所に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




特別養護老人ホームへの入所に関する質問主意書


 平成二十八年十月四日の予算委員会での質疑で、私が、現在特別養護老人ホームに入所出来るのは要介護三以上になっており、要介護一、二の方は入所出来なくなった、と指摘したことに対して、安倍総理は「平成二十七年四月より、原則、特養への新規入所者を要介護度三以上の高齢者に限定したのは事実でありますが、他方で、要介護一、二の方についても、やむを得ない事情により特養以外での生活が困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与のもと……特例的に入所することが可能ということでありまして……」と発言されました。
 以上を踏まえ、以下質問します。

一 やむを得ない事情とはどんな事情を言うのですか。
二 特例的に入所を認める決定は誰が行うのですか。
三 平成二十七年四月以降で、この特例措置で特別養護老人ホームに入所した人は何人いますか。
四 三の特例措置による入所者数は、平成二十七年四月以降に特別養護老人ホームに入所した者のうちどの位の比率ですか。
五 三、四を踏まえ、要介護一、二の方の入所措置について、政府は十分と考えているのですか。見解を求めます。

 右質問する。



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