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答弁本文情報

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平成二十八年十月十八日受領
答弁第四三号

  内閣衆質一九二第四三号
  平成二十八年十月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出特別養護老人ホームへの入所に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出特別養護老人ホームへの入所に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「やむを得ない事情」とは、要介護一又は二の者に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)への入所の要件(以下「入所要件」という。)として同条第二十二項の規定に基づき介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第十七条の十に規定する「その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由」をいうものである。介護保険法に基づく都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の指定に係る特養においては、特養への入所の運用について透明性及び公平性が求められるとともに、要介護一又は二の者の入所の運用について市町村による適切な関与が求められるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的助言として「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成二十六年十二月十二日付け老高発一二一二第一号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知。以下「通知」という。)を発出し、特養への入所に関する具体的指針(以下「指針」という。)を、関係自治体と関係団体が協議の上共同で作成することを求めている。通知の別紙に掲げる「指針の作成・公表に関する留意事項」(以下「指針の留意事項」という。)では、指針に入所判定対象者の選定についての事項を盛り込むことととされており、入所判定対象者の選定に当たっては、特養への入所の申込みを行った要介護一又は二の者(以下「入所申込者」という。)が入所要件に該当するか否かを特養が判定する際に考慮すべき事情として、「認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること」等を示している。

二について

 お尋ねの「特例的に施設に入所を認める決定」は特養が行うが、入所を決定する際の手続等について指針の留意事項では、要介護一又は二の者から入所の申込みを受けた特養が当該申込みを行った者の介護保険の保険者である市町村に対し意見の照会等を適宜行い入所要件に該当する者を選定することや、入所に関する検討のための委員会を特養に設け、入所の決定はその合議によるものとすること等を示している。

三及び四について

 政府としては、お尋ねについては把握していないため、お答えすることは困難である。

五について

 特養については、介護の必要性がより高い中重度の要介護者を支える機能を重視する観点から、平成二十七年四月より、新規に特養に入所する者を要介護三、四若しくは五の者又は要介護一若しくは二の者であって居宅での生活が著しく困難であると認められるものに限ることを制度化したところであるが、特養への入所の運用について透明性及び公平性が求められるとともに、要介護一又は二の者の入所の運用について市町村による適切な関与が求められるため、一についてで述べたとおり、通知において、関係自治体と関係団体が協議の上共同で指針を作成することを求めるとともに、指針に盛り込むべき入所申込者から入所判定対象者を選定する際に考慮すべき事情等を示している。また、二についてで述べたとおり、指針に盛り込むべき入所を決定する際の手続等を示しており、特養での介護の必要性が高い者が優先的に特養に入所できるよう必要な措置が講じられているものと考えている。



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