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平成二十八年十月二十七日提出
質問第八九号

北方領土の「二島先行引き渡し」に関する質問主意書

提出者  奥野総一郎




北方領土の「二島先行引き渡し」に関する質問主意書


 「日ソ共同宣言」署名から六十年を迎え、本年十二月には日ロ首脳会談が予定されている。北方領土問題に対する国民の関心も高まっている。
 そこで、以下質問する。

一 内閣府のホームページでは「(2)北方領土問題についての政府の基本的立場(イ)歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島からなる北方四島は、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない我が国固有の領土である。我が国としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという一貫した基本方針の下、粘り強い交渉を継続する」とされている。この記述および平成二十八年十月三日衆議院予算委員会で「日本の立場はずっと一貫しておりまして、それはまず、北方領土は日本の固有の領土であるという日本の不変の立場があります。そして、平和条約の締結は、どういうときに平和条約を締結するのかということについては、四島の帰属問題を解決して平和条約を締結する、これが全てであります」と安倍総理が答弁しているが、この政府の方針に変更はないのか。
二 本年十月十九日付け朝日新聞朝刊は岸信夫外務副大臣が日本テレビのインタビューで「二島先行引き渡しも選択肢か」と問われ、「広いオプションの中で解決策を見出していく」と否定しなかった、と報じている。政府は「二島先行引き渡し」を検討し、受け入れる考えがあるのか。明確に回答されたい。
三 仮に「二島先行引き渡し」となった場合、残る二島については、ロシア側とどのような交渉をするのか。方針を伺いたい。
四 一九五六年の「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」では「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする」とされている。北方領土返還の前に、平和条約が締結されることが必要ではないのか。また、この文書の「現実」とはどのような意味か。
五 菅官房長官は、本年十月十七日の記者会見で「(北方)四島の帰属問題を解決し、平和条約を締結する。その従来方針にまったく変わりはない」と述べた(同日付ロイター通信配信)、とされているが、事実か。事実だとすれば、「平和条約締結後に二島返還する」との前述共同宣言の内容との整合性はどうなるのか。政府の見解を明らかにされたい。
六 「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」は現在でも有効か。
七 菅官房長官は前述会見で共同統治案の報道に対し「そうした事実はない」としている。これは、「検討した事実はない」ということか、「共同統治」そのものを政府として否定しているのか。今後の交渉の経緯によっては「共同統治」の可能性も残っているのか。明確に答えられたい。
八 わが国が領土を「共同統治」した前例はあるのか。
九 十二月の日ロ首脳会談で、北方領土問題は解決するのか、政府の決意と見通しを明らかにされたい。

 右質問する。



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