衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年十一月十日提出
質問第一三二号

沖縄県東村高江のヘリパッド建設工事に反対する住民・県民を警備するため派遣された大阪府機動隊員による差別発言に関する再質問主意書

提出者  仲里利信




沖縄県東村高江のヘリパッド建設工事に反対する住民・県民を警備するため派遣された大阪府機動隊員による差別発言に関する再質問主意書


 沖縄県東村高江のヘリパッド建設工事に反対する住民・県民を警備するため派遣された大阪府機動隊員による差別発言に関しては、十月二十五日付け質問第八三号で質問を行い、十一月四日付けで答弁を得たところである。その際行った質問で「指導や説明は何ら目的や成果を見出していないのではないか」と質したところ、理由を全く示さずに「警察法に基づき業務を適切に行っており指摘は当たらない」と強弁する有様である。また、今回の発言の根底には「沖縄への差別意識と植民地意識がある」と指摘したところ。「指摘の意味するところが必ずしも明らかでない」として真面に答えようとせず、おざなりに「本件発言は極めて遺憾である」と答弁した。挙句の果てには、鶴保庸介沖縄担当大臣は十月三十一日の発言に引き続き、十一月八日の参議院内閣委員会で再び「今回の発言が差別と断定できない」との見解を示しており、沖縄県民の憤りと悲しみを増大させるとともに、改めて政府内部の問題意識の低さや問題の根深さを感じさせた。
 そこで再度お尋ねする。

一 本職の「指導や説明は何ら目的や成果を見出していないのではないか」との質問に対して、政府は「警察法に基づき業務を適切に行っており指摘は当たらない」と強弁した。それならば、今回の「土人」や「シナ人」発言が起こった理由について政府の承知するところを具体的に明らかにされたい。
二 質問一に関連して、そもそも「警察法に基づき業務を適切に行っている」ならばこのような発言は起こらないのではないか。
三 本職の「発言した二人は警察官たる資格や資質に欠けるのではないか」との質問に対して、政府は「地方公務員法第三十二条等の規定に違反する」と答弁した。しかし、同規定は「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」として「職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則、規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」である。今回の二人の発言はこの規定のどの部分に違反しているのか。また法令等の「等」とは何か。
四 質問三に関連して、政府は二人の発言が「地方公務員法第三十二条等違反である」とするが、むしろ同法第三十三条の「信用失墜行為の禁止」や警察法第二条の「警察の責務」、同法第三条の「服務の宣誓の内容」違反とすべきではないか。
五 菅官房長官が理由を示さずに「差別意識の表れとの指摘に対して「全くない」と否定した」ことに対して、本職は「理由を示さずに否定することは官房長官として行ってはならない行為である」と指摘したところ、政府は記者会見における質問に対して「端的に答えた」ものであると答弁している。それならば、今回の発言の根底に「差別意識が全くない」と断言する理由を明らかにされたい。
六 本職は、鶴保庸介沖縄担当大臣の十月二十一日及び三十一日の発言に対して、「問題のすり替えや矮小化である」として「沖縄担当大臣として県民の思いに寄り添い、率先して配慮すべきである」と質したところ、政府は「大臣の自らの見識に基づき適切に判断し発言したものと承知している」と答弁している。また十一月八日の参議院内閣委員会において「今回の発言が差別と断定できない」との発言に対しても何ら是正を求めたり、注意を行ったりしていない。本職は政府のこのような対応に対して疑問を抱くとともに、強い憤りを感じる。なぜならば、金田勝年法務大臣は十月二十五日の参議院法務委員会で「土人との発言は差別用語に当たる」とし、また「その言葉のみを捉えてどう思うかと言われれば、同じように思う」、「とても残念で許すまじき言動だ」と明確に認めているからである。また不十分ではあるが、菅官房長官も定例の記者会見等で「警察官が不適切な発言を行ったことは大変残念だ」としていること、さらには本職の質問主意書に対して政府は閣議で取り上げて「地方公務員法違反であり懲戒処分を行った」と答弁を決定しているのである。これらのことからすれば、「土人」や「シナ人」発言に対する鶴保大臣の度重なる擁護発言は「閣内不一致」になるのではないか。
七 報道によると、十一月十日に開催された参院内閣委員会の理事懇談会で鶴保大臣は抗議の県民の「威圧的言動は許しまじきことだ」として改めて「土人発言」を擁護し、さらに「差別発言とは断定できない」との認識も改めて表明したとのことである。この発言のどれ一つとっても鶴保大臣の見解は「人」として、「個人」或いは「政治家」、さらには「大臣」としての「見識のある行為」に基づくものとは到底言えないのではないか。
八 鶴保大臣は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(いわゆるヘイト対策法)」の理念や内容、制定に至った経緯と目的等を全く理解していないのではないか。
九 質問六から八に関連して、政府は鶴保大臣に対して、内閣として発言の取り下げや訂正、謝罪等を求めるべきではないか。
十 「土人」や「シナ人」発言に対する鶴保大臣の度重なる擁護発言と矮小化の発言は、沖縄担当大臣としての「沖縄県民に寄り添い、思いを率先して配慮する」行為であるとは到底思われない。よって政府は鶴保大臣を速やかに罷免すべきではないか。
十一 鶴保大臣の一連の言動や見解に接して、沖縄県民の多くは改めて「沖縄担当大臣の職責や望まれる行動とはどのようなものか、如何にあるべきか」ということを痛感している。決して今回の鶴保大臣のように「県民を侮辱」し、「差別」し、「県民の気持ちに寄り添わない」ことが沖縄担当大臣のあるべき姿であるとは微塵も考えていない。そこで本職は、改めて政府が考える「沖縄担当大臣のあるべき姿とその職責」について、政府の認識と見解を伺う。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.