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平成二十八年十一月十八日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質一九二第一三二号
  平成二十八年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出沖縄県東村高江のヘリパッド建設工事に反対する住民・県民を警備するため派遣された大阪府機動隊員による差別発言に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出沖縄県東村高江のヘリパッド建設工事に反対する住民・県民を警備するため派遣された大阪府機動隊員による差別発言に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 「「警察法に基づき業務を適切に行っている」ならばこのような発言は起こらない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大阪府警察によると、平成二十八年十月十八日、同府警察から沖縄県警察に派遣された警察官二名が、いずれも「感情が高ぶる」などした結果、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する個人に対し、それぞれ「シナ人」又は「土人」との発言(以下「本件発言」という。)をしたとのことである。

三について

 大阪府警察によると、本件発言をしたことは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十二条に規定する「法令」及び「地方公共団体の機関の定める規程」に従わなかったこととなり、また、「上司の職務上の命令」に「忠実」に従わなかったこととなることから、同条の規定に違反するとのことである。また、同条の見出しにおける御指摘の「法令等の「等」」とは、同条に規定する「条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程」をいうものと解される。

四について

 大阪府警察によると、本件発言をしたことは、地方公務員法第三十二条、第三十三条等に違反することから、本件発言をした警察官に対し、同法第二十九条第一項第一号、第二号及び第三号の規定に該当するとして懲戒処分を行ったとのことであり、政府としては、同府警察において適切に対応したものと考えている。

五について

 お尋ねについては、大阪府警察から沖縄県警察に派遣された警察官が、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する個人に対し、「土人」と発言したことについて、菅内閣官房長官は、警察庁から当該発言を行った警察官に「差別意識」はなかったとの報告を受けていたため、平成二十八年十月十九日午後の記者会見において、記者からの当該発言に係る質問に対し、端的にお答えしたものである。いずれにせよ、政府としては、当該発言は極めて遺憾であると考えている。

六から十一までについて

 御指摘の「「土人」や「シナ人」発言に対する鶴保大臣の度重なる擁護発言」、「「土人発言」を擁護」及び「度重なる擁護発言と矮小化の発言」の意味するところが必ずしも明らかではないが、鶴保国務大臣は、本件発言については、警察官のように逮捕権を有し、公権力を行使する者がかかる言動を行ったことについては許すまじきことと考えている一方で、本件発言を人権問題と捉えるかどうかについては、言われた側の感情に主軸を置いて判断すべきであり、本件発言が沖縄県民の感情を傷つけたという事実があるならばしっかりと襟を正していかなければならず、また、人権問題と捉えるかどうかも含め、個別の事案についてはつぶさにこれを注視していくことが重要であるとの趣旨を述べており、菅内閣官房長官からも政府の見解として同様の趣旨を述べているところである。また、金田法務大臣は、本件発言について「大変残念で許すまじき行為である」としつつ、「差別的意識に基づくものかどうかというのは、事実の詳細が明らかでない状況の中ではお答えは差し控えたい」と述べており、菅内閣官房長官、金田法務大臣及び鶴保国務大臣の間で認識に差異はないと考えている。
 また、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)は、沖縄振興のために全力を尽くすことがあるべき姿であり、その職責と考えるところ、鶴保国務大臣は、これまでその職責を十分に果たしている。また、鶴保国務大臣は本件発言に関し、差別でないと断定したのではなく、差別であるかは断じることはできない旨を発言したものであり、「鶴保大臣の見解は「人」として、「個人」或いは「政治家」、さらには「大臣」としての「見識のある行為」に基づくものとは到底言えない」、「鶴保大臣は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(いわゆるヘイト対策法)」の理念や内容、制定に至った経緯と目的等を全く理解していない」及び「「県民を侮辱」し、「差別」し、「県民の気持ちに寄り添わない」」との御指摘は当たらず、お尋ねのように「内閣として発言の取り下げや訂正、謝罪等を求める」こと及び「鶴保大臣を速やかに罷免」することは考えていない。



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