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平成三十年一月二十五日提出
質問第二三号

東京電力柏崎刈羽原子力発電所再稼働申請に伴う審査における重大事故時対応等の技術的能力に関する質問主意書

提出者  阿部知子




東京電力柏崎刈羽原子力発電所再稼働申請に伴う審査における重大事故時対応等の技術的能力に関する質問主意書


 東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号機および七号機の再稼働申請に伴い、原子力規制委員会により適合性審査が行われたが、東京電力が原子炉等規制法(以下炉規法という。)第四十三条の三の六第一項第三号の規定する重大事故時の対応等の技術的能力を有するかについて政府の見解を問う。

一 炉規法第四十三条の三の六第一項第三号では、「その者に重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。」と重大事故の発生防止および発生時の拡大防止についての技術的能力を規定している。では政府はなぜ、福島第一原子力発電所事故の当事者でありかつ現在も放射性物質を拡散させ続けている東京電力が、重大事故等の発生防止および発生時の拡大防止に関する技術的能力を有していると考えているか。
二 東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号機および七号機の再稼働申請に伴う審査において、どのような審査を以て炉規法第四十三条の三の六第一項第三号に規定する要件に適合したと政府は決定したのか。また原子力規制委員会が炉規法第四十三条の三の六第一項第三号に適合するとの判断を下したことを以て、東京電力が重大事故等の発生防止および発生時の拡大防止に関する技術的能力を有すること、並びに東京電力柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の安全性を原子力規制委員会が保証するとの認識で問題ないか。
三 東京電力柏崎刈羽原子力発電所再稼働に際して、東京電力柏崎刈羽原子力発電所において万が一重大過酷事故が発生することを想定した場合、一義的な責任はどこが持っているか。また今回の審査を行った原子力規制委員会および政府にはどのような責任があると言えるか。明確に答えられたい。

 右質問する。



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